レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 1998/11/18
- 登録日時
- 2007/03/16 02:10
- 更新日時
- 2008/06/16 16:40
- 管理番号
- 埼久-1998-070
- 質問
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解決
昭和20~25年頃、神社仏閣等の所有物(土地)について、申請に基づき個人所有として登記することができたと聞いたことがある。これがマッカーサー指令によるものなのか、政令によるものなのかを知りたい。
- 回答
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『日本宗教制度史 [4] 近代篇』、『逐条解説宗教法人法』の序章、『天皇と神道 GHQの宗教政策』などの記述から、以下を回答する。
「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」(法律第53号 昭和22年4月12日)により、法律施行後1年以内に申請をすれば、社寺等の宗教活動を行うのに必要な国有財産の譲与または売払を受けることができた。
これ以前には、「政治的、社会的及宗教的自由に関する制限除去の件」(昭和20年10月4日)に関する連合国最高司令部覚書により廃止を命ぜられた宗教団体法にかわり、宗教法人令(勅令719号 昭和20年12月28日)が公布された。これは、いわゆるポツダム勅令で、宗教法人法(法律第126号 昭和26年4月3日)が公布されるまでの間、施行された。
- 回答プロセス
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『日本占領文献目録』〈宗教〉の項に掲出された資料を参考に探索する。
- 事前調査事項
- NDC
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- 比較宗教 (165 9版)
- 戦争.戦略.戦術 (391 9版)
- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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『日本占領文献目録』(日本学術振興会 1972)
- 『日本宗教制度史 [4] 近代篇』(梅田義彦 東宣出版 1971)
- 『逐条解説宗教法人法』(渡部蓊 ぎょうせい 1992)
- 『天皇と神道 GHQの宗教政策』(ウィリアム・P.ウッダード サイマル出版会 1988)
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『日本占領文献目録』(日本学術振興会 1972)
- キーワード
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- 宗教政策
- 占領地行政-日本
- 法令集
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000033980