レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2004/4/14
- 登録日時
- 2004/11/12 02:10
- 更新日時
- 2004/11/12 02:10
- 管理番号
- 福島一般3002
- 質問
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解決
内縁と愛人の違いは何か。
- 回答
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『法律用語辞典(有斐閣)』によると、
内縁とは「実質上は夫婦でありながら婚姻届けを出していないので、 法律上の婚姻と認められていない男女の関係。社会的には正当な夫婦と評価される点で妾関係と区別され、氏の変更、子の嫡出性 、配偶者相続権は認められないが、その他の点では婚姻同様の保護をあたえる傾向にある。」
妾とは「正妻のある男性と性的関係をもちながら、その男性から経済的援助を受けてくらす女性。男性に婚姻意志が存在しない点で内縁とは区別される。現行民法は妾の制度を認めず、妾契約は公序良俗に反して無効とされる。妾関係は夫の貞操義務違反となり、妻は離婚の訴えを提起できる。妾関係から生じた子は、嫡出でない子である。」とある。
同様に、同一資料内で「内縁」と「妾」を解説したものとして参考資料を紹介。
- 回答プロセス
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「愛人」についての法的定義はわからなかったが、法律用語としての「妾」がそれに該当するものとして調査。
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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- 有斐閣法律用語辞典 有斐閣 320.33/H2 304078553
- 新法学辞典 日本評論社 320.33/S4 300807252
- 新法律学辞典 有斐閣 320.33/S3 300807245
- キーワード
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- 内縁
- 愛人
- 妾
- 婚姻
- 結婚
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000012290