レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2010年06月01日
- 登録日時
- 2010/06/01 13:40
- 更新日時
- 2010/07/12 09:45
- 管理番号
- NIER2010010
- 質問
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解決
大学設置認可に関して、図書館の閲覧座席数について記載されている資料を知りたい。
- 回答
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『教育法令集10 例規編 学校教育(高専・大学,幼稚園,特別支援教育,専修・各種学校,保健・体育)』に
記載あり。
- 回答プロセス
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○『教育法令集10 例規編 学校教育(高専・大学,幼稚園,特別支援教育,専修・各種学校,保健・体育)』より
平成13年2月20日決定の大学設置審査基準要項細則 四、校舎等施設の2、図書・図書館(p243ノ36)に、
「閲覧室については、収容定員の10%以上の座席数が設けられることが望ましい」とあり。
○平成20年10月29日文部科学省で作成された「大学設置認可に関する基礎資料」より
平成14年までは、大学設置認可の審査については、
大学設置・学校法人審議会の決定・申し合わせといった内規により基準を定め、一般公表。
平成15年の大学設置基準の改正により審議会内規をすべて廃止。
平成15年の準則化により廃止された審議会内規のうち、
図書館の閲覧座席数は、大学設置基準等に規定化されなかったものである。
- 事前調査事項
- NDC
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- 教育政策.教育制度.教育行財政 (373)
- 参考資料
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教育法令集 / 文部省大臣官房総務課編.
東京 : 第一法規出版 , [1951]-
【当館請求記号】373.2136||1||10-1
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教育法令集 / 文部省大臣官房総務課編.
- キーワード
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- 大学設置
- 図書館
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000067255