レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/01/05
- 登録日時
- 2014/01/06 00:30
- 更新日時
- 2014/01/08 13:56
- 管理番号
- 6000014221
- 質問
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解決
労働安全衛生法では、事業所の規模等によって安全衛生管理体制が定められているときいたが、10名程度の小規模事業所の場合について再確認するための本はあるか。
- 回答
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『安全衛生のためのガイドブック』『経営者のための安全衛生のてびき』等に記載があり。
- 回答プロセス
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509.8(安全衛生)366(労働)の書架を探す。
『平成22年度 安全衛生のためのガイドブック』(労働調査会)p36-40「安全衛生管理体制の確立」、『経営者のための安全衛生のてびき』(中央労働災害防止協会)p32-35「安全衛生管理組織」に、安全衛生管理体制についてわかりやすく示した表と、各項目の解説等があり。
業種によって分かれており、小規模事業所については、林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業と、製造業・卸売業・小売業・自動車整備業・機械修理業等においては、10名から49名の事業場では安全衛生推進者を選任。また上記以外の業種においては10名から49名の事業場では衛生推進者を選任する。いずれも9名以下の事業場では事業者が責任を負うこととなっている。
また『労働法実務相談シリーズ9 労災・安全衛生・メンタルヘルス』(労務行政)p174-179「適用単位と適用業種・規模」にも同様の記載があるほか、p184-195には、事業場の範囲の解釈、合併により50人以上となった場合の体制変更、産業医の選任義務がない50人未満の事業場の健康管理、衛生管理者を兼務できる場合についてのQ&Aがあり。
『改訂 職場の安全衛生Q&A100選』(労働調査会)p18-19「災害防止の体制作り」には安全衛生管理体制を作る目的について、p20-21「経営トップの安全衛生責任」には社長の災害防止責任についての記載があり。
『職場で活用できる労働安全衛生法の基礎知識』(学習の友社)p30-32「中小企業の場合どうするか?」には、法令上は義務のない小規模事業場でも、同様の組織を設置して安全衛生活動を行っていたり、地域産業保健センターを活用したりしている事例もあること、また安全衛生教育の重要性についての記載があり。これらも合わせて見ていただいた。
なお根拠法となる労働安全衛生法および同法施行令をはじめとする関連規則等については、『労働法全書』平成25年版(労務行政)で確認していただいた。
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
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- 『安全衛生のためのガイドブック 平成22年度』東京労働基準協会連合会/編集(東京労働基準協会連合会)
- 『経営者のための安全衛生のてびき』中央労働災害防止協会/編(中央労働災害防止協会)
- 『労災・安全衛生・メンタルヘルスQ&A』加茂 善仁/著(労務行政)
- 『労働法全書 平成25年版』労務行政研究所/編(労務行政)
- 『職場の安全衛生Q&A100選』増本 清/著(労働調査会)
- 『職場で活用できる労働安全衛生法の基礎知識』古市 泰久/著(学習の友社)
- キーワード
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- 労働安全衛生法
- 安全衛生
- 会社
- ビジネス
- 労務
- 危機管理
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000143017