レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013/05/12
- 登録日時
- 2013/06/02 00:30
- 更新日時
- 2013/07/06 13:57
- 管理番号
- 6000011401
- 質問
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解決
接骨院等で柔道整復師による施術を受けたときに、健康保険が適用される範囲がわかる資料はあるか。
- 回答
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『社会保険のてびき』などに、柔道整復師の治療を受けるときの療養費の支給についての記載があり。
- 回答プロセス
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364(社会保険)の書架を探す。
『社会保険のてびき 平成22年度版』(社会保険研究所)p193「柔道整復師の治療をうけるとき」に、骨折・不全骨折(ひび)・打撲・ねんざ・脱臼などのときに柔道整復師の施術を受けたときは健康保険から算定基準にもとづいて療養費が支給されるとあり。柔道整復師会などと保険者が契約(受領委任形式)を結んでいる場合は、健康保険被保険者証を提出すれば保険医療機関に受信するときと同様に施術をうけられるとのこと(ただし、医師が診療中の骨折(不全骨折含む)・脱臼の場合は、応急手当を除いては保険医の同意を得る必要があり)
『社会保険・労働保険の事務百科 平成23年4月改訂』(清文社)p82「療養費として手当等を受けることが認められている機関」にも、柔道整復師の手当の項に同様の記載があり。
また読売新聞データベース「ヨミダス文書館」で検索すると、2005年6月26日の大阪版朝刊に「[医療の値段]はり・きゅうなど健康保険使えるか」の記事があり、法律で国家資格が定められた医療類似の4療法「あんまマッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」は、条件を満たせば保険が使えるとあり。柔道整復師の場合、脱臼・骨折は応急時を除いて医師の同意が必要で医療と併用不可、打撲・捻挫・肉離れは医師と関係なく保険が使えるとのこと。
さらに2011年7月28日の東京版夕刊には「[医の値段]接骨院で捻挫の治療」の記事があり、上記のような解説のほか、慢性的な肩の痛みや腰の痛み・日常生活の疲れや筋肉痛などには保険がきかないとの記載があり。
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会保障 (364 9版)
- 参考資料
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- 『社会保険のてびき 平成22年度版』(社会保険研究所)
- 『社会保険・労働保険の事務百科 平成23年4月改訂』社会・労働保険実務研究会/編(清文社)
- キーワード
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- 医療
- 健康保険
- 社会保険
- 柔道整復師
- 接骨院
- 療養費
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000131907