レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015年12月10日
- 登録日時
- 2015/12/10 12:23
- 更新日時
- 2015/12/25 09:44
- 管理番号
- 20151210-1
- 質問
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解決
企業・団体等が統計をとらないように経済産業省から指導される場合があるときいた。根拠となる規定、法令を知りたい。
- 回答
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以下の経済産業省のホームページに、関連情報が記載されていた。(以下のWebサイトへのアクセスは、全て2015年12月10日である。)
競争法コンプライアンス体制に関する研究会報告書-国際的な競争法執行強化を踏まえた企業・事業者団体のカルテルに係る対応策- について(2010年1月29日)経済産業省
http://www.meti.go.jp/report/data/g100129cj.html
「競争法コンプライアンス体制に関する研究会」報告書概要
競争法コンプライアンス体制に関する研究会報告書~国際的な競争法執行強化を踏まえた企業・事業者団体のカルテルに係る対応策~ ポイント(平成22年1月)経済産業省
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g100129c01j.pdf
p.33 「5.統計情報の収集・管理・提供」
「競争法コンプライアンス体制に関する研究会」報告書本文
競争法コンプライアンス体制に関する研究会報告書 ―国際的な競争法執行強化を踏まえた企業・事業者団体のカルテルに係る対応策―(平成22年1月29日)経済産業省
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g100129c02j.pdf
第4章企業・事業者団体における競争法コンプライアンス体制整備のための具体的提言
Ⅱ 事業者団体におけるカルテルに関する競争法コンプライアンスに係る取組及び参考事例
2.体制整備に係る具体的な取組及び参考事例
(4)統計情報の収集・管理・提供
p.124-126
「統計情報の収集や管理、提供をおこなうことは、(略)『事業者団体の情報活動を通じて、競争関係にある事業者間において、現在又は将来の事業活動に係る価格等重要な競争手段の具体的な内容に関して、相互間での予測を可能にするような効果を生ぜしめる』場合には、競争法上問題となるおそれがある。」
と記載されていた。(※競争法とは、独占禁止法を指す。)
そのほか、参考事例として、
p.126「統計情報作成の際には、3社以上の情報でなければ作成しない」などがあげられていた。
上記の『』の引用元
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「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成7年10月30日)公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/jigyoshadantai.html
9 情報活動
(2) 違反となるおそれがある行為
「事業者団体の情報活動を通じて、競争関係にある事業者間において、現在又は将来の事業活動に係る価格等重要な競争手段の具体的な内容に関して、相互間での予測を可能にするような効果を生ぜしめる場合がある。このような観点から見て、下記9―1に挙げるような情報活動は、違反となるおそれがある。(略) 事業者団体によるこのような情報活動を通じて、事業者間で、価格、数量、顧客・販路、設備等に関する競争の制限に係る合意が形成され、事業者が共同して市場における競争を実質的に制限する場合には、これら事業者の行為が法第三条の規定に違反する。」
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/jigyoshadantai.html#cmsD29
※法第三条の「法」とは独占禁止法を指す。
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参考:独占禁止法
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
(昭和二十二年四月十四日法律第五十四号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%c6%90%e8&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO054&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
第三条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
第八条
事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二 第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 企業.経営 (335)
- 統計 (350)
- 参考資料
- キーワード
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- 独占禁止法
- 経済産業省
- 公正取引委員会
- 統計
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査 書誌的事項調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 学生
- 登録番号
- 1000185430