レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2007/12/23
- 登録日時
- 2008/10/26 02:10
- 更新日時
- 2010/04/21 17:18
- 管理番号
- 10-2D-200711-01
- 質問
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解決
消費者金融で融資を受けた場合、返済が遅れたときに支払う割合はどれぐらいか。利息制限法が2007年に改正された後の率が知りたい。
- 回答
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利息制限法(最終改正:平成一八年一二月二〇日法律第一一五号)の条文を確認。
第一条
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
第四条
「不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。」とあり。
上記、記載により、①20×1.46=年利29.2% ②18×1.46=年利26.28% ③15×1.46=21.9%となる。
- 回答プロセス
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1.当館所蔵の下記関連資料を見ると、上限金利についての記載はあり。
・「改正貸金業法等段階施行条文集」(商事法務)
・「過払金返還請求への対応-オリコの実務対応より」(金融財政事情研究会)
・「Q&A改正貸金業法・出資法・利息制限法解説」(三省堂)
・「改正貸金業法Q&A-内閣府令に基づく実務対応まで解説-」(銀行研修社)
2.法令データ提供システムで、「利息制限法」条文を確認。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi (2008.10.25確認)
- 事前調査事項
- NDC
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- 金融.銀行.信託 (338 9版)
- 参考資料
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- 法令データ提供システムhttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi (2008.10.25確認)
- キーワード
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- 消費者金融
- 遅延損害金
- 利息制限法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- ビジネス
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000048451