レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2002年07月03日
- 登録日時
- 2014/04/24 10:52
- 更新日時
- 2014/05/18 10:08
- 管理番号
- 島根参2002-07-001
- 質問
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解決
太政官布告における「忌中」の範囲について、例えば子や孫は含まれるのかなど、その適用範囲を知りたい。。
- 回答
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【資料1】p1811-1817 該当する範囲として下記のとおり。
父母、養父母、嫡母、継父母、離別之母、夫、妻、嫡子、末子、養子、夫之父母、祖父母、母方祖父母、曾祖父母、高祖父母、伯叔父姑、母方伯叔父姑、兄弟姉妹、異父兄弟姉妹、嫡孫、末孫、曾孫玄孫、従父兄弟姉妹、甥姪
(ただし、服忌期間はそれぞれ異なる)
母方曾祖父母、母方高祖父母は服忌はないが遠慮一日、七歳未満之小児は服忌無しとある。
参考となるサイト
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/detail.php?note_id=246006&print_flag=1(平成26年4月24日最終確認)
- 回答プロセス
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インターネットで検索したところ、服忌令が明治に制定されたことがわかったので、『法令全書 慶応3年~明治17年 索引』により、「服忌令」を調査。
服忌令については、【資料2】p153 第百八號(明治7年10月17日) 服忌ノ儀追テ被(以下略) に掲載されている。
明治7年10月17日に「服忌令」制定。明治7年11月18日京都府からの伺いに対して、明治8年1月7日に太政官指令として出されたものが【資料1】に掲載されている。
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320)
- 参考資料
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【資料1】内閣官報局/編 , 内閣‖官報‖局. 法令全書 第八巻ノ二 明治8年. 原書房, 1975.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I016535806-00 (910956729 R320/160/8-2 p1811-1817) -
【資料2】内閣官報局/編 , 内閣‖官報‖局 , 内閣官報局 , 内閣官報局/編. 法令全書 明治7年ノ1. 原書房, 1975.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I035360213-00 (910956694 R320/160/7-1 p135)
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【資料1】内閣官報局/編 , 内閣‖官報‖局. 法令全書 第八巻ノ二 明治8年. 原書房, 1975.
- キーワード
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- 服忌令
- 忌中
- 喪中
- 太政官布告
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 団体
- 登録番号
- 1000152616