レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2006-199 | ||||||
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事例作成日 (Creation date) | 2006/08/05 | 登録日時 (Registration date) | 2007年02月03日 02時11分 | 更新日時 (Last update) | 2013年12月01日 14時00分 | ||||
質問 (Question) | 埼玉県内で独立した自治体の「町」を、「チョウ」ではなく「マチ」と呼ぶことに法的根拠があるのかを知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 法的根拠は確認できなかった。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 地方公共団体である市町村の名称は地方自治法で定められている。以下、引用。 地方自治法 (昭和二十二年四月十七日法律第六十七号) 第三条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。 2 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 埼玉県で従来の名称を調査すると、名称については以下の資料で法的なものを確認できたが、「チョウ」「マチ」の読み方については確認できず。 『埼玉県市町村合併史 上』(埼玉県 1960)p73「明治11年7月22日太政官布告第17号第2条」に「郡町村ノ区域名称ハ総テ旧ニ依ル」とあり。 『新編埼玉県史 資料編19』p435-437明治21年7月「町村制施行につき合併方針訓令 第5条」に「合併ノ町村ニ新ニ名称ヲ選定スルハ」とある。 『市町村名変遷辞典 3訂版』(東京堂出版 1999)p4凡例 3-5「村・町の読み方について」では「実情は法的・制度的には何ら基準は定められず、もっぱら地元の慣用にゆだねられている」とあり。 『住所と地名の大研究』(今尾恵介 新潮社 2004)p219-222では上記資料を引用して説明している。 《NDL-OPAC(雑索)》より下記論文の存在がわかったが、内容は未確認。 「全国の「町」「村」と「本町」の呼び方-「まち」「むら」「ちょう」「そん」の呼び方の変遷と現在」(「言語と交流 6号」) 追記:《埼玉県ホームページ 市町村情報》のページから、平成の市町村合併を経て、現在は70自治体で構成は40市29町1村である。 ( http://www.pref.saitama.lg.jp/bunya/bunya-shichouson.html 埼玉県 2008/05/28最終確認) 備考欄に関連情報の追記あり。(2013/11/30) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
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参考資料 (Reference materials) |
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キーワード (Keywords) |
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照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | (2013/11/14追記)情報提供により以下の資料にも関連情報あり。 「NHK気になることば 調べてナットク意外な発見! 」 (NHKアナウンス室編 東京書籍 2008) p162-163「まちとちょうの違いは?」 (2013/11/29追記)情報提供により以下の資料にも関連情報あり。 『朝日新聞 縮刷版』2004年12月04日 朝刊(34) 「町の名は…マチ?チョウ?(疑問解決モンジロー)」 | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000033101 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |