①『秋田県立秋田図書館沿革誌 昭和36年度版』(A010/23)によれば、県立図書館創設時、秋田県令第29号「秋田県図書館規則」(明治32年4月14日)に「特別閲覧室」の利用に関して以下のように規程されている。
“第六条 本館特別閲覧室ニ於テ図書ヲ閲覧セントスルモノハ左ノ閲覧料ヲ納ムヘシ 一日 金五銭 一月 金壱円”
同書p.24-25に明治32年10月27日、秋田県訓令乙第111号「特別閲覧料納付等ニ関スル手続」が定められたとされ、その手続方法、様式が掲載されている。この特別閲覧室の利用及び利用料金徴収について、いつまでこの制度が設けられていたかは資料では確認できなかった。
②『秋田県立秋田図書館沿革誌 昭和36年度版』(A010/23)の秋田県立図書館創設時の規則には年齢制限の条項は設けられていない。同書p.33、明治33年9月11日、秋田県令第75号で秋田図書館規則が改正されており、この時、以下のように利用の年令制限を設けている。
“第六条 年令十二年未満ノ者ハ登館シテ図書ヲ借覧スルコトヲ得ス”
同書p.85-86、大正8年新館建設時、新たに児童室を設置したことから、図書館規則を次のように改正している。
“第六条 年令九才未満ノ者ハ登館シテ図書ヲ借覧スルコトヲ得ス但シ十二才未満ノ者ハ児童室ニ於テ一定ノ図書ヲ閲覧セシム”
同書p.159-161、昭和10年10月22日秋田県令第40号として公布された秋田県立秋田図書館規則では、児童の利用について次のように定められている。
“第九条 十二才未満ノ者ハ児童室ニ於いて閲覧セシム”
低年齢者の児童室の利用については、昭和28年7月25日の規則改正等でも、「秋田県立秋田図書館資料利用手続規程」(秋田県教育委員会告示第15号)に次のように引き継がれている。
“第六条 児童は児童室を、その他の者は一般閲覧室内の所定の席を利用するものとする”(『昭和29年度 秋田県立秋田図書館要覧』)
児童は児童室を利用する、という制限がいつ撤廃されたかについては確認することができなかったが、昭和36年新築移転した図書館の建物には、児童室が設置されていないことから(『秋田県立図書館創立100周年記念誌100年のあゆみ』p.27-28)、それ以前に児童の利用について「利用手続規程」が改正されていると考えられる。
③保証金制度について規程している条項は見付からなかった。