レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2005/07/30
- 登録日時
- 2006/12/08 02:11
- 更新日時
- 2024/03/30 00:30
- 管理番号
- M06033011252107
- 質問
-
明治以降の小学校制度について、学校設定の法的根拠を知りたい。時系列で把握したい。
- 回答
-
仲新ほか編『学校の歴史』第2巻によると、すべての国民を対象とする小学校制度が成立するのは明治期以後のことで、学制(明治5年勅令第214号)により小学校が発足、明治12年に学制を廃止し教育令発布、明治19年に小学校令はじめとする学校令が制定(勅令第14号)された。その後、明治23年、33年と小学校令が改正され、小学校が整備された。詳細は p.26-36にある。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 法律 (320 9版)
- 参考資料
-
- 仲新ほか編『学校の歴史』第2巻,第一法規出版,1979,p.26-36. 内閣官報局編『明治年間法令全書』第5巻ノ1原書房,1974,p.146-171, 第19巻ノ1,p.90-91, 第33巻ノ4,p.413-426. 教育史編纂会編『明治以降教育制度発達史』第1巻・第2巻,教育資料調査会,1964 文部省〔編〕『学制百二十年史』ぎょうせい,1992
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2006033011274452107
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000032202