レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2018年01月09日
- 登録日時
- 2019/09/28 16:32
- 更新日時
- 2019/10/16 16:20
- 管理番号
- 関大ミューズ 17A-26S
- 質問
-
解決
『安田火災百年史』p.289に、
「同年(明治44年)12月9日,警視庁は汽罐汽機取締規則を改正し」と書かれている。
「当庁ノ指定セル保険業者ノ汽罐保険ニ加入シ、其検査ヲ受ケタル汽罐、汽機ハ第19条ノ定期検査ヲ省略ス」
という条文らしい。
この改正の根拠となる資料を確認したい。
- 回答
-
警視庁令の原本が東京都公文書館に所蔵されています。
公報件名:明治27年4月警視庁令第24号(汽缶汽機取締規則)中改正
公報名:警視庁東京府公報
発行年月日:明治44年12月9日
http://www.archives.metro.tokyo.jp/detail/2444945?smode=1&tsNo=1&lbc=-1&p=-1 【最終アクセス2019/10/01】
東京都公文書館に確認しましたが、郵送複写サービスを実施されていないとの事ですので、
原本を確認するには、直接訪問する必要があります。
その他の手段として、
資料に収録された「(東京府)汽罐汽機取締規則」の条文を閲覧する方法があります。
例えば以下の資料をご確認いただきますと、第十二条に類似する文章が記載されています。
ただし、①②とも『安田火災百年史』に記載されている資料とは文言が異なります。
詳細を確認するためにはやはり『警視庁東京府公報』の原本を調査する必要があると考えられますが、
参考までにご利用ください。
<いずれも国立国会図書館デジタルコレクション:インターネット公開>
①日本工業要鑑. 大正9 〔上〕年度用(第10版)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/952877 【最終アクセス2019/10/01】
コマ番号68、p.34
「警視庁ニ於イテ指定シタル汽罐汽機保険業者ノ検査~」
②現行電気事業法規
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/905313 【最終アクセス2019/10/01】
コマ番号227、p.428
①と同じ文章が確認できる。
【注意】
明治44年12月9日以降に出版された資料でも、条文に改正が反映されていないものがあります。
例:電気法令集
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/796360 【最終アクセス2019/10/01】
コマ番号173、p.316
明治45年3月発行ですが、第十二条に①②に見られた文章がありません。
- 回答プロセス
-
①警視庁令
「警視庁令の原本」の所蔵機関を探したところ、東京都公文書館の以下のサイトを発見した。
東京都公報の歴史 警視庁と東京府の場合
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/0716kouhou_kf.htm
【最終アクセス2019/10/01】
ここから「警視庁東京府公報」をキーワードに東京都公文書館の情報検索システムを検索。
明治44年12月9日の『警視庁東京府公報』をヒットさせた。
②国立国会図書館デジタルコレクション<インターネット公開>
『警視庁東京府公報』の内容が確認できないため、代替手段として、
国立国会図書館デジタルコレクション<インターネット公開>で、
明治44年12月9日以降に「(東京府)汽罐汽機取締規則」の条文を掲載している資料を調査した。
- 事前調査事項
- NDC
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- 熱機関.熱工学 (533)
- 参考資料
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- ライフ社編. 安田火災百年史. 安田火災海上保険, 1990. (当館請求記号 N8*339.5*703, 当館資料番号 230253261)
- キーワード
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- 汽罐汽機取締規則(汽缶汽機取締規則)
- 警視庁令
- 警視庁東京府公報
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 所蔵機関調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 専任教員
- 登録番号
- 1000261877