レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013年12月17日
- 登録日時
- 2015/05/08 10:15
- 更新日時
- 2015/05/08 11:45
- 管理番号
- AULT13-11
- 質問
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解決
「農産物直売所」の意味(定義)を知りたい
- 回答
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農林水産省の統計(6次産業化総合調査 http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/rokujika/ 確認日:2013/12/17)の"用語の解説"に以下の記載があります。
"11. 農産物直売所
農業経営体又は農協等が自ら生産した農産物(構成員が生産した農産物や農産物加工品を含む。)を定期的に不特定の消費者に直接対面販売をするために開設した施設や場所をいう。
なお、市区町村、農協等が開設した施設、道の駅等に併設された施設を利用するもの、果実等の季節性が高い農産物を販売するため、期間を限定して開設されたもの、定期的に開設している朝市などを含む。
ただし、無人販売所、移動販売及びインターネットによる販売は除く。 "
- 回答プロセス
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イミダス、百科事典等には記載がなかった
当館所蔵の農業関係の参考書を確認したが記載されていなかった。
農業に関する統計に定義されていると考え、農林水産省の統計を確認し、6次産業化総合調査に記載があった。
- 事前調査事項
- NDC
-
- 農業経済・行政・経営 (611)
- 参考資料
- キーワード
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- 農産物直売所
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 学生
- 登録番号
- 1000174319