レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2005/12/25
- 登録日時
- 2018/03/30 00:30
- 更新日時
- 2018/03/30 00:30
- 管理番号
- 町田-184
- 質問
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解決
不良建築に関する刑罰で、昔外国では死刑になったときいたことがあるが。
- 回答
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228.1-ク『古代バビロニアの歴史』 「V.ハンムラピの法規集と後期古バビロニア時代」に記述あり。
p.230 自分が建てたものの出来栄えに責任があり、もしもその建物が倒壊して誰かが被害を受けたときには、建築技師は償いをしなくてはならなかった(228~233条)
家が倒壊してその所有者が死亡したときには、報復の原理に応じて建築技師は殺されることになっていた(229条)
死亡者が家主の息子であったならば、建築技師の息子も命を失うはずであった(230条)
『ハンムラビ法典ノ研究』 遊佐慶夫著 厳松堂書店 1922
国立国会図書館デジタルコレクション 永続的識別子ifo:ndljp/pid/971247 59コマ
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/971247
p.106 第19節家屋建築 III崩壊ト刑罰
崩壊シテ、其所有者ヲ殺シタルトキハ、死刑
家屋所有者ノ息子ガ殺サレタトキハ、建築者ノ息子ガ死刑
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 歴史 (2 8版)
- 参考資料
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- 古代バビロニアの歴史ホルスト・クレンゲル/著山川出版社 (p.230)
- キーワード
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- 建築(ケンチク)
- 死刑(シケイ)
- ハンムラビ法典(ハンムラビ ホウテン)
- ハムラビ(ハムラビ)
- ハンムラピ(ハンムラピ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000233796