レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2021年11月19日
- 登録日時
- 2021/11/19 16:46
- 更新日時
- 2022/05/20 09:36
- 管理番号
- 3440
- 質問
-
解決
画集に掲載されているミレーの絵画は複写可能か。
- 回答
-
複写可能。
- 回答プロセス
-
・コトバンク
ミレー(1875年死去)
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%83%BC-139953
・文化庁
2021年現在、死去70年まで保護される。100年以上経過しており複写可能
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html
以下抜粋
問1 保護期間とは何ですか。
(答)
著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利には一定の存続期間が定められており,この期間を「保護期間」といいます。
これは,著作者等に権利を認め保護することが大切である一方,一定期間が経過した著作物等については,その権利を消滅させることにより,社会全体の共有財産として自由に利用できるようにすべきであると考えられたためです。
改正前の著作権法においては,著作物等の保護期間は原則として著作者の死後50年までとされていましたが,環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号。以下「TPP整備法」という。)による著作権法の改正により,原則として著作者の死後70年までとなります。著作物等の保護期間に係る改正の概要については,以下のとおりとなります。
問4 既に保護期間が切れている著作物等の保護期間はどのようになりますか。
(答)
著作権法においては,一度保護が切れた著作物等については,その保護を後になって復活させるという措置は採らないという原則があるため,改正法の施行日である平成30(2018)年12月30日の前日において著作権等が消滅していない著作物等についてのみ保護期間が延長されます(TPP整備法附則第7条)。したがって,既に保護期間が切れているものについては,遡って保護期間が延長されるわけではありません。
問5 保護期間の延長により,外国人の著作物の保護期間はどのようになりますか。
(答)
原則として,条約上保護義務を負う外国人の著作物の保護期間は,我が国の著作権法の仕組みによることとされているため,我が国における外国人の著作物の保護期間も原則として70年に延長されることとなります。ただし,相互主義により,我が国より保護期間が短い国の著作物は,その相手国の保護期間だけ保護されます(第58条)。例えば,ある国で著作物の保護期間が著作者の死後70年であれば,我が国でも当該国の著作物は70年間保護することとなります。他方,ある国で著作物の保護期間が著作者の死後50年であれば,我が国の保護期間が延長された後も,我が国でも当該国の著作物は50年間保護すれば足りることとなります。
※URL最終確認日:2022.4.26
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
- キーワード
-
- 著作権
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000307834