レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2019年05月10日
- 登録日時
- 2019/08/21 14:40
- 更新日時
- 2019/08/21 16:01
- 管理番号
- 千県中参考-2019-01
- 質問
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解決
雑誌『新児童文学』の内容に「GHQ民間情報局の斡旋による翻訳許可」と出てくるが、この事について詳しく知りたい。
- 回答
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以下の資料にGHQ民間情報教育局の斡旋による翻訳許可に関する記述がある。
【資料1】『翻訳権の戦後史』(宮田昇著 みすず書房 1999)
p37に、1946年1月7日のGHQスポークスマンの記者会見ではじめて、「米国書籍の翻訳はGHQの許可を受ける必要があること」が明示されたと記載されている。また、p38には、「1946年11月、GHQと日本出版協会は文書を交換して、アメリカ以外の海外の著作は、著者の死後50年を経たもの以外は許諾を必要とする、また、契約書は民間情報教育局CIE作成の雛型によるとしたという。」と記されている。
p162「GHQ公認の外国人エージェントの存続」に、外国人エージェントがGHQの許可を得て、海外の著作物の翻訳を仲介していたことが記述されている。
【資料2】『GHQ情報課長ドン・ブラウンとその時代』(横浜国際関係史研究会編 日本経済評論社 2009)(県立東部所蔵)
p157「占領期の翻訳権問題とブラウン-占領政策へのアメリカ本国の影響」
- 回答プロセス
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当館蔵書検索で全項目キーワード「GHQ 民間情報局」、「GHQ 検閲」で検索し、ヒットした以下の資料の内容を確認した。
『占領下日本の教科書改革』(H.J.ワンダーリック著 玉川大学出版部 1998)
翻訳許可に関する情報なし。
『占領下の児童出版物とGHQの検閲』(谷瑛子著 共同文化社 2016)
翻訳許可に関する情報は無かったが、凡例のページに「CIE 民間情報教育局」の言葉あり。
キーワード「民間情報教育局 翻訳」でgoogle検索をすると、以下の論文がヒットした。
石原敏子「昭和における日本の絵本の成立 -翻訳が果たした役割を知るための資料-」(『関西大学外国語学部紀要』 15号 2016.10)p51-68
「1946 年には、米国書籍の翻訳はGHQ の許可が必要とされた。」とあり。出典は【資料1】『翻訳権の戦後史』(宮田昇著 みすず書房 1999)p37とある。
【資料1】の内容を確認すると、GHQ民間情報教育局の斡旋による翻訳許可に関する記述があった。
また、当館蔵書検索の全項目キーワード「翻訳権」で検索し、ヒットした【資料2】『GHQ情報課長ドン・ブラウンとその時代』の内容を確認すると、こちらにも記載があった。
(インターネット最終アクセス:2019年6月25日)
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021 9版)
- 日本史 (210 9版)
- 参考資料
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- 【資料1】『翻訳権の戦後史』(宮田昇著 みすず書房 1999)(2100909683)
- 【資料2】『GHQ情報課長ドン・ブラウンとその時代』(横浜国際関係史研究会編 日本経済評論社 2009)(2102234829)
- キーワード
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- GHQ(ジーエイチキュー)
- 民間情報局(ミンカンジョウホウキョク)
- 検閲(ケンエツ)
- CIE(シーアイイー)
- 民間情報教育局(ミンカンジョウホウキョウイクキョク)
- 翻訳権(ホンヤクケン)
- アメリカ合衆国-対外関係-日本-歴史(アメリカガッシュウコク-タイガイカンケイ-ニホン-レキシ)
- 占領政策-日本(センリョウセイサク-ニホン)
- 翻訳(ホンヤク)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000260348