レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2005/7/21
- 登録日時
- 2006/09/14 02:11
- 更新日時
- 2008/04/04 15:06
- 管理番号
- 埼浦-2006-072
- 質問
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解決
インサイダー取引で情報を流した会社関係者は、どの法律に触れる可能性があるのか知りたい。
- 回答
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参考資料により、伝達行為自体は処罰の対象となっていないが、刑法(共犯、教唆犯、幇助犯)に触れる可能性がある。
- 回答プロセス
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NDC分類〈336.17〉(企業情報管理等)の書架より、『企業秘密保護法入門』『営業秘密の刑事法的保護』『営業秘密の法的保護』
同〈671.3〉(不正取引)の書架より、『不正競争法概説』を調査したところ「営業秘密の不正取得について、不正競争防止法の適用を受ける」とあるが、内容が証券取引ではない。
同〈338.16〉(証券取引所)の書架より、『証券取引法読本 第6版』にインサイダー取引規制の概要あるが、質問要旨に合致する記述なし。
①『インサイダー取引規制のすべて』「第5章共犯」に「インサイダー取引規制にも、刑法60条以下の共犯の適用がある」とある。
②『新証券取引法講義 第7版』p250に「なお伝達行為自体は処罰の対象となっていないが、刑法上の教唆犯または幇助犯となるケースもありうる」とある。
『判例大系CD-ROM』を〈証券取引法160条 & (幇助 + 教唆) & インサイダー〉で検索するが該当する判例なし。
自館目録を書名〈インサイダー〉で検索した結果より、『インサイダー取引・乗取・総会の法務』『逐条解説インサイダー取引規制と罰則』『インサイダー取引規制と株主総会』『事例インサイダー取引』にはいずれも上記①②と同様に、刑法の適用の可能性について記述あり。
- 事前調査事項
- NDC
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- 金融.銀行.信託 (338 9版)
- 刑法.刑事法 (326 9版)
- 企業.経営 (335 9版)
- 参考資料
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- 『新・証券取引法講義 第7版』(服部育生 泉文堂 2004)
- 『インサイダー取引規制のすべて』(服部秀一 商事法務研究会 2001)
- 『インサイダー取引・乗取・総会の法務』(並木俊守 日本法令 1989)
- 『インサイダー取引規制と株主総会』(久保利英明 商事法務研究会 1989)
- 『逐条解説 インサイダー取引規制と罰則』(横畠裕介 商事法務研究会 1989)
- 『事例インサイダー取引』(野村証券 金融財政事情研究会 1988)
- キーワード
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- インサイダー取引
- 会社-企業
- 刑法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000030574