レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2018年02月16日
- 登録日時
- 2018/03/22 18:30
- 更新日時
- 2018/09/18 12:44
- 管理番号
- 島根参2018-02-009
- 質問
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解決
農業用水(田んぼなど)の取水の話をするときによく出てくる「水利権」とは、どういうものですか。
- 回答
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(1)「利水」「水法」「水源」「水資源」などをキーワードに当館OPACを検索。以下の資料を紹介した。
【資料1】 『よくわかる河川法 第2次改訂版』 (ぎょうせい 2012)
p76~89 「第2節 流水の占有の許可」
p78 「2 許可水利権と慣行水利権」として、以下の記述あり。
“河川の流水を利用する権利を一般に「水利権」と呼んでいますが、この水利権には、河川法に基づき河川管理者から水利使用に関する許可を受けて成立している許可水利権と、慣行水利権とがあります。・・・・”
【資料2】 『概説水法・国土保全法』 (山海堂 2006)
p282~290 「第3節 水利権と水利調整、渇水調整」
「水利権の沿革」「水利権の法的性質」「水利権の種類」について解説あり。
(2)インターネット情報を調査。国土交通省ホームページに以下の記載あり。
ホーム >> 水管理・国土保全トップ >> 利用 >> 水利権について
http://www.mlit.go.jp/river/riyou/main/suiriken/index.html(最終確認2018/3/22)
“水利権とは、特定の目的(水力発電、かんがい、水道等)のために、その目的を達成するのに必要な限度において、流水を排他的・継続的に使用する権利のことをいいます。”
“「水利権」という用語は、法律上のものではなく、水利権について規定している法律である河川法の中には出てきません。水を利用する権利として従来よりこの呼び方が定着しているものです。”
ホーム >> 政策・仕事 >> 水管理・国土保全 >> 利用 >> 水利権制度等
http://www.mlit.go.jp/river/riyou/main/suiriken/seido/index.html
“いわゆる「慣行水利権」について 旧河川法(明治29年公布)施行以前あるいは河川法の適用を受ける法定河川(一級、二級、準用河川)として指定される以前から、特定の者による排他継続的な事実上の水の支配をもとに社会的に承認された権利をいわゆる慣行水利権といい、これについては、改めて河川法に基づく取水の許可申請行為を要することなく、許可を受けたものとみなされます。”
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 河海工学.河川工学 (517 9版)
- 参考資料
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【資料1】河川法令研究会 編著 , 河川法令研究会. よくわかる河川法 第2次改訂版. ぎょうせい, 2012.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I023521245-00 , ISBN 9784324094617 (p76~89 当館請求記号 517.0/ヨ12) -
【資料2】須田政勝 著 , 須田, 政勝. 概説水法・国土保全法 : 治水、利水そして環境へ. 山海堂, 2006.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000008287674-00 , ISBN 4381018206 (p274~402 当館請求記号 517.0/ス06)
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【資料1】河川法令研究会 編著 , 河川法令研究会. よくわかる河川法 第2次改訂版. ぎょうせい, 2012.
- キーワード
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- 水利権
- 水法
- 河川法
- 水資源
- 農業
- 稲作
- 田んぼ
- 集落
- 承継
- 利水
- 灌漑
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000232899