レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015年07月13日
- 登録日時
- 2015/12/25 16:36
- 更新日時
- 2016/12/20 00:30
- 管理番号
- 3A15002975
- 質問
-
解決
「大阪市住吉区加賀屋町」が、区の分割設定により「大阪市住之江区加賀屋」に行政区画変更及び町名変更がなされたことが分かる資料が見たい。
公報などの公的資料がよい。
- 回答
-
以下の資料に、当該地域の行政区画変更及び町名変更についての記載がありました。
(1)分区についての条例
『大阪市公報 3578〜3628号』(大阪市役所, 1972.1-12)
「大阪市公報 昭和47年11月30日 第3624号」p.1に「大阪市条例第60号」があり、
「東淀川区、城東区、住吉区及び東住吉区の分区に関する条例」として、
「(3)住吉区を廃止し、廃止前の住吉区(以下「旧住吉区」という。)の区域のうち南海電鉄本線西側線(旧住吉区と西成区の境界線との交点から細江川中心線との交点までの区間)、細江川中心線(南海電鉄本線西側線との交点から南海電鉄阪堺線西側線との交点までの区間)、南海電鉄阪堺線西側線(細江川中心線との交点から市の境界線との交点までの区間)、市の境界線(南海電鉄阪堺線西側線との交点から旧住吉区と東住吉区の境界線との交点までの区間)、旧住吉区と東住吉区の境界線、旧住吉区と阿倍野区の境界線及び旧住吉区と西成区の境界線(西成区と阿倍野区の境界線との交点から南海電鉄本線西側線との交点までの区間)で囲まれた区域をもつて住吉東部区を設置し、旧住吉区の区域のうち住吉東部区の区域を除く区域をもつて住吉西部区を設置する。」
と記載されています。
同条例は廃止されておりませんので、「大阪市例規集」のホームページから検索ができます。
・「大阪市例規データベース」
http://www1.g-reiki.net/reiki37e/reiki.html (2016.9.13確認)
「東淀川区、城東区、住吉区及び東住吉区の分区に関する条例 昭和47年11月30日条例第60号」
http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss000371E7\GUEST&TID=1&SYSID=57 (2016.9.13確認)
「大阪市例規データベース」トップ画面からは、次のいずれかの方法で同条例を確認できます。
方法1)「例規集目次」>「第5類 処務」内の「第2章 管轄区域」を選択
方法2)「五十音索引」>条例の頭文字である「ひ」を選択
ただし、現行条例では、後に改正された附則が反映済みとなっているため、
次の部分を補足いたします。
・「附則(昭和49年7月22日施行、告示第264号)」について
『大阪市公報号外 [1974年]1〜57号』(大阪市役所, 1974.1-12)
「大阪市公報 昭和49年6月1日 号外第21号」
p.1に「大阪市告示第264号」があり、施行日を告示したものです。
「次に掲げる条例は、昭和49年7月22日から施行する。」とあり、上記の条例第60号が掲げられています。
・「附則(昭和48年3月10日条例第5号)」について
『大阪市公報号外 [1973年]1〜55号』(大阪市役所, 1973.1-12)
「大阪市公報 昭和48年3月10日 号外第10号」
p.2に「大阪市条例第5号」があり、「東淀川区、城東区、住吉区及び東住吉区の分区に関する条例の一部を改正する条例」として、区の名称を条例に反映させるためのものです。
「第3号中『住吉東部区』を『住吉区』に、『住吉西部区』を『住之江区』に改める。」とあります。
(2)町名変更についての告示
『大阪市公報号外 [1974年]1〜57号』(大阪市役所, 1974.1-12)
「大阪市公報 昭和49年6月10日 号外第24号」
p.7-9に「大阪市告示第279号」があり、「住吉区の一部において昭和49年7月22日から下記のとおり、町の区域および名称の変更を行なう」とあります。
1項で、「東加賀屋町一から四丁目」「中加賀屋町一から四丁目」「西加賀屋町一から四丁目」「北加賀屋町」「北加賀屋町一から五丁目」「南加賀屋町一から三丁目」「南加賀屋町」を「廃止する」
とした上で、
3項で、「別図で示すとおり」「東加賀屋一から四丁目」「中加賀屋一から四丁目」「西加賀屋一から四丁目」「北加賀屋一から五丁目」「南加賀屋一から四丁目」を「新設する」とあります。
なお、「東加賀屋町」、「東加賀屋」等は記載がありましたが、東西南北及び中がつかない「加賀屋町」および「加賀屋」という記述は見つかりませんでした。
- 回答プロセス
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1..『大阪の町名 -その歴史- 下巻』(大阪市市民局/編集 1992.3)で町名の変遷を確認。「住之江区」の項、p.232-233に「北加賀屋町」、p.238-239に「中加賀屋町」、p.241-242に「西加賀屋町」、p.245に「東加賀屋町」、p.248-249に「南加賀屋町」と「南加賀屋町1-3丁目」の、昭和49年7月22日の分区以降の住居表示について記載あり。
2..『住之江区史』(大阪都市協会/編集 1985)で町名の変遷を確認。p.84-89に「住居表示」の項目あり。住之江区成立の昭和49年7月22日以降の、「新旧・町名一覧」あり。
3.プロセス1.2をもとに分区当時の大阪市公報を確認。(資料1-3)
4.大阪市例規集にて「住吉」で検索。「東淀川区、城東区、住吉区及び東住吉区の分区に関する条例」(資料4)がヒット。
- 事前調査事項
- NDC
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- 地方自治.地方行政 (318 9版)
- 参考資料
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- 当館書誌ID <0080310798> 大阪市公報号外 [1974年]1〜57号 大阪市役所 1974.1-12 (資料1)
- 当館書誌ID <0080310793> 大阪市公報 3578〜3628号 大阪市役所 1972.1-12 (資料2)
- 当館書誌ID <0080310796> 大阪市公報号外 [1973年]1〜55号 大阪市役所 1973.1-12 (資料3)
- 東淀川区、城東区、住吉区及び東住吉区の分区に関する条例 http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss000056CE\GUEST&TID=2&SYSID=57 昭和47年11月30日 条例第60号(資料4)
- キーワード
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- 大阪府大阪市住之江区
- 大阪市住吉区加賀屋町
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000186270