レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/10/01
- 登録日時
- 2014/11/28 00:30
- 更新日時
- 2014/11/28 00:30
- 管理番号
- 滋2014-0070
- 質問
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解決
明治6年(1873)の滋賀県官員8等から15等までの職名と月給を知りたい。
- 回答
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『滋賀県沿革誌』の明治6年8月の部分に「府縣判任官以下ノ月給ヲ改メ更ニ等外吏ヲ置カル」とあり、以下の職名と月給が表が掲載されています。
8等-職名:大属 月給-上等70円、中等63円、下等57円
9等-職名:権大属 月給-上等50円、中等47円、下等44円
10等-職名:中属 月給-上等40円、中等37円、下等34円
11等-職名:権中属 月給-上30円、下28円
12等-職名:少属 月給-上25円、下23円
13等-職名:権少属 月給-上20円、下18円
14等-職名:史生 月給-上15円、下13円
15等-職名:県掌 月給-上12円、下10円
なお、この職名と月給は、同年8月4日の明治6年太政官第285号布告「府県官中正権典事ヲ廃シ判任官官制改正」と、明治6年太政官第287号布告「府県判任官以下月給改定」に基づくもので、全国で施行されました。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 地方自治.地方行政 (318 8版)
- 参考資料
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- 1 滋賀縣沿革誌 滋賀縣∥編 滋賀縣 1911年 S-3100- 11 p16
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2 近代日本地方自治立法資料集成 1 明治前期編 山中永之佑∥[ほか]編集 弘文堂 1991年 2-3180-1 p.163-164 -
3 法令全書 [復刻版] 第6巻第1号 原書房 P p.442-443
- キーワード
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- 滋賀県行政
- 官員
- 月給
- 判任官
- 奏任官
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000163713