六法全書で下記の情報を提供
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民法
第三章 親子
第一節 実子
(◆子の氏の変更◆)
第七百九十一条
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
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なお、関連情報として、次の所蔵あり。
・ 氏名をめぐる問題--氏の変更,子の氏の変更(戸籍法107条,民法791条)(家族法実務研究-1-) / 座談会 石川 稔 他
判例タイムズ. 43(16) [1992.07.15]
・子の氏の変更 (家事調停と家事審判) -- (家事審判の研究) / 小石 寿夫
判例タイムズ. 21(11) [1970.09.00]