レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013年07月11日
- 登録日時
- 2013/07/11 09:45
- 更新日時
- 2013/07/11 09:48
- 管理番号
- 20130711-1
- 質問
-
解決
間接正犯について知りたい。
- 回答
-
間接正犯(かんせつせいはん) Yahoo!百科事典[日本大百科全書(小学館)]
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E9%96%93%E6%8E%A5%E6%AD%A3%E7%8A%AF/ (2013/07/11確認)
他人を道具のように利用して自らの犯罪を実行すること。特別の事情のもとでは、このような犯罪の実現が可能となる。たとえば、医師が、患者を毒殺する目的で、事情を知らない看護師に対して、毒薬を混入した注射液を患者に注射させる場合がこれにあたる。直接正犯と間接正犯は対概念である。間接正犯が他人の行為を利用して犯罪を実行するのに対し、直接正犯は行為者自身が直接的に犯罪を実行する場合である。また、間接正犯が自らの犯罪を実行する点において、他人が犯罪を実行するにあたってこれに加担する狭義の共犯、すなわち教唆犯と従犯(幇助犯(ほうじょはん))と区別される(なお、間接正犯を否定し、共犯と解する見解がある)。そこで、間接正犯とは何か、とくに直接正犯や共犯とどのように区別するかは、正犯とは何か、また、正犯と共犯をいかに区別するかという理論的な問題の検討をまたなければならない。なお、犯罪によっては、偽証罪(刑法169条)のように、正犯者自身による直接の行為を要するものがあり、これを自手犯という。自手犯には一般的に間接正犯を認めることはできない。・・・
間接正犯 【かんせつせいはん】 コトバンク
http://kotobank.jp/word/%E9%96%93%E6%8E%A5%E6%AD%A3%E7%8A%AF (2013/07/11確認)
かんせつ‐せいはん【間接正犯】 法律用語辞典(第4版)
事情を知らない者又は是非の判断能力のない者等を利用して犯罪を実行すること。他人を道具として用いた正犯であって、共犯とは異なる。故意のある者を利用する場合でも、その者が犯罪成立の要件である目的や身分を欠いているときは、間接正犯が成立するとされている。
間接正犯の理論 / 西原春夫著 東京 : 成文堂 , 1967
間接正犯 / 中義勝著 東京 : 有斐閣 , 1963
間接正犯の研究 / 大塚仁著 オンデマンド版 東京 : 有斐閣 , 1958 (日本刑法学会選書 ; 第2)
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 刑法.刑事法 (326 9版)
- 参考資料
- キーワード
-
- 間接正犯 かんせつせいはん
- 直接正犯 ちょくせつせいはん
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000133581