レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2012年08月29日
- 登録日時
- 2012/09/26 14:47
- 更新日時
- 2012/09/29 17:46
- 管理番号
- 福井県図-20120829-1
- 質問
-
未解決
婚姻関係にあった場合、片方が行方不明になったとき、その婚姻関係を解消する条件及び事例
- 回答
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3年以上行方不明であるときには、離婚が認められるとの記述がありました。
『結婚の法律学』棚村政行/著
民法770条1項1~4号で具体的離婚原因を定め、5号で抽象的一般的離婚原因を規定している。つまり、夫婦の一方は、以下の場合に限って離婚の訴えを提起することができる。(中略)③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(3号)(中略)
配偶者の家出・蒸発などで消息を断って3年以上経過していれば離婚が認められる。3年の起算点は最後に音信があった時点である。配偶者が生死不明で居所も確認できないから、協議離婚や調停離婚はできず、裁判離婚以外にない。裁判離婚事件の相当数はこの理由による。
判例検索システムhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01 および、日本法データベース LexisNexis JPで民法770条1項3号を検索しましたが、ヒットしませんでした。
- 回答プロセス
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1.民法・戸籍法関連の書籍を棚からとってきて見た。
2.民法770条1項に離婚についての定めがあるとわかったので、この条文で裁判例を検索した。
【回答後補足】
コメントにより、http://thoz.org/ (とある法律判例の全文検索β)で
民法第770条第1項3号をキーワード検索するとヒットするとの情報を得た。
検索してみたところ、判例が2例出てきたが
(1)離婚請求 - 最高裁判所第一小法廷昭和28(オ)1141:判決
は、民法770条1項5号関係の判決であり、別の法律の3号について書かれているものがヒットしてきたもの。
(2)外国人間の離婚訴訟において原告たる夫のみが我が国に住所を有する場合の我が国の裁判管轄権 - 東京高等裁判所第九民事部昭和39(ネ)1520:民事控訴事件
は、「日本国民法第770条第1項第3号」 についての判決であり、この2例はいずれも民法770条1項3号に関係するものではなかった。
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 8版)
- 参考資料
- キーワード
-
- 婚姻
- 法律
- 解消
- 失踪宣告
- 照会先
- 寄与者
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- 埼玉県男女共同参画推進センター情報ライブラリー
- 備考
- 有益な情報をお持ちの方は、福井県立図書館までお知らせください。
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000111801