レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009年03月13日
- 登録日時
- 2009/04/05 10:56
- 更新日時
- 2021/10/10 14:15
- 管理番号
- 福井県図-20090313
- 質問
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解決
「在住」というのは、どういう状況をさすのか。住民票があればよいのか。実際に住んでいる状態を言うのか。
- 回答
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「在住」がどういう状況をさすのかについて、以下のような記述がありました。
・『日本国語大辞典』には、「そのところに住んでいること。居住。」と書かれていました。
・法律用語事典には、「在住」について取り上げたものがなく、関連する言葉である「住所」は、「生活の本拠である場所をいう。実質的にその人の生活関係の中心とみられる場所を意味する。」と書かれていました。(『現代法律百科大辞典』より)
- 回答プロセス
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1.『日本国語大辞典』によると、「在住」は、「そのところに住んでいること。居住。」「居住」は、「ある場所に住むこと。また、その家。すまい。」
2.法的な根拠があれば、教えてほしいということだったので、特定資料コーナー:法律のところにある、法律用語事典類で「在住」を調べる→そのような項目はない。
3.関連する言葉「住所」で法律用語辞典を調べる。→『現代法律百科大辞典』4 p.159に「住所」の項目、p.160に「住所・居所」の項目がある。
[意義]「住所」とは、人の生活の本拠である場所をいう(民21)。実質的にその人の生活関係の中心とみられる場所を意味するから、戸籍編成事務の管轄を定める戸籍法上の形式的基準である本籍地とは一致しないし、また、住民登録法上の住所も、居住の事実を推測させる一応の資料となるにすぎない。次に、「居所」とは、人が多少の時間継続して居住しているものの、土地との密接の度合いが住所ほどには至らない場所をいう。なお、民法は、取引の便宜のため仮住所(民24)を認めているが、これは生活の実質とは関係がなく、厳密には住所の一種ではない。
[住所決定の標準]住所というためには、「定住の事実」という客観的要素だけで足りるのか、その他に「定住の意思」という主観的要素を必要とするのかについては、見解が分かれている。通説は、純客観的に決定すべきであると解しているが、大審院は、定住の意思を必要としており(大決大正9.7.23民録26輯1157頁)、最高裁もこの立場を維持している。
4.住民税の徴収は、どのように決まるのかが気になったので、インターネットで検索した。
・大阪市東淀川区 宮城孝幸税理士事務所のホームページに、以下のような質疑応答が掲載されていた。[http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/juuminnzei-kaitou1.html#10]
住民税の納付先はどこの市町村ですか?
【問】 私は今年の4月に就職したので、来年から住民税を納付する事と思います。 ”住民税は来年1月の時点で住んでいる市区町村に納付する”とのことですが、今住んでいる所に(実家から)住民票を異動していません。しかし、実家が近い為(県は違うのですが)よく帰省しているのですが、その場合でも住民票を今住んでいる所に異動し、その市区町村に納付しなければならないのでしょうか?
【答】 ご質問の住民税の納付先の件ですが、原則として毎年1月1日現在の住所所在地の市区町村が住民税の納付地(納付先)となります。ご質問の場合でしたら翌年の1月1日現在の住所所在地で判定します。
ただ、この場合の住所は住民票の住所を指すのかといえば必ずしもそうではありません。居所地或いは所在地ですから、あなたの生活の本拠地を指します。したがって現在(平成14年1月1日)住んでおられる所在地の市区町村が納付先となります。
・福井県のホームページ[http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/zeimu/type/kojinkenmin.html]には、「納める人 1月1日現在県内に住所、事務所(事業所)、家屋敷を持っている人です。」との記述のみがあり、住所をどのように規定するかについては特に書かれていない。
・福井市のホームページ[http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html]には、以下のような記述がある。
福井市に個人の市民税を納めなければならないのは、次の人です。
市内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断します。 個人の住民税は、市民税と県民税を併せて納付していただくことになっています。
市内に住所がある個人→納めるべき税額=均等割と所得割の合計
市内に事務所、事業所または家屋敷がある個人で、市内に住所のない人→納めるべき税額=均等割額
- 事前調査事項
- NDC
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- 政治 (310 8版)
- 参考資料
- キーワード
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- 在住
- 住所
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000053568