レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2010年02月10日
- 登録日時
- 2010/03/10 10:30
- 更新日時
- 2010/06/06 15:38
- 管理番号
- 福井県図-20100210
- 質問
-
解決
インターネット上の情報のプリントアウトについて、図書館でできない理由について、法令を踏まえてきちんと説明したい。
(1)このときに参考にすると良い資料が知りたい。
(2)わかりやすい説明をするには、どうすればよいか。
- 回答
-
(1)については、以下2冊をご紹介します。
(ア)『図書館サービスと著作権』改訂第3版 日本図書館協会著作権委員会/編 2007.5 日本図書館協会 ISBN:978-4-8204-0705-8 (当館請求記号:015/ニ 資料コード:1015012253)
(イ)『Q&Aで学ぶ 図書館の著作権基礎知識』第2版 黒澤節男/著 2008.5 太田出版 ISBN:978-4-7783-1111-7 (当館請求記号:015/クロサ 資料コード:1015251380)
(2)(1)でご紹介した、『図書館サービスと著作権』では、このような説明があります。
p.128-129
図書館においては、一定の要件を満たせば、著作権者の許諾なく複製をすることが認められています(法31条1号)。その要件とは、次のものです。
1.複製をする主体が、図書館等であること。
2.営利を目的としない事業として複製していること。
3.複製をする資料が、図書館等の所蔵する資料であること。
4.図書館等の利用者の求めに応じて行うこと。
5.複製物が図書館等の利用者の調査研究の用に供されること。
6.複製をする資料が公表されていること。
7.複製の部分が、全体の一部分であること(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物の場合には、この要件は課されない。)
8.1人につき1部のみ提供すること。
p.135
インターネットを通じて公開されている資料は、図書館等の資料には該当しませんので、これをプリントアウトにより提供する場合にも、著作権者の許諾を得る必要があります。
なお、著作物の中には、著作権の保護の対象とならないものがあります(例:法令、告示、通達など)。また、著作権者の許諾が得られている場合にも、複製が可能です。この場合のインターネット上の情報のプリントアウトについては、「著作権法に基づいて」ではなく、「各図書館の取り決め」により判断されることになります。
【2010年6月6日 追記】
コメントにより、この質問に対する回答がずばり掲載されている記事をご紹介いただきました。
・JLA著作権委員会(文責:南亮一)「インターネット画面のプリントアウトサービスは可能か」図書館雑誌2004,5所収 p.300
- 回答プロセス
-
1.図書館学の書架から、著作権に関わりのある資料を選んだ。
2.今般の著作権法改正にあたり、インターネット情報のプリントアウトは議論があったが、結論が出なかったとの経緯を記憶していたので、文化庁のサイトで確認した。
- 事前調査事項
- NDC
-
- 図書館サービス.図書館活動 (015 8版)
- 参考資料
-
- 『図書館サービスと著作権』改訂第3版 日本図書館協会著作権委員会/編 2007.5 日本図書館協会 ISBN:978-4-8204-0705-8 (当館請求記号:015/ニ 資料コード:1015012253)
- 『Q&Aで学ぶ 図書館の著作権基礎知識』第2版 黒澤節男/著 2008.5 太田出版 ISBN:978-4-7783-1111-7 (当館請求記号:015/クロサ 資料コード:1015251380)
- キーワード
-
- 著作権法
- インターネット
- サイト
- プリントアウト
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 著作権関係事例
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000064514