レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014年12月17日
- 登録日時
- 2015/11/24 10:54
- 更新日時
- 2016/03/18 19:13
- 管理番号
- 2014078
- 質問
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解決
災害時の税金について知りたい
- 回答
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国税庁のHPによると、災害等にあったときは、「申告などの期限の延長・納税の猶予」「予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予など」「所得税の全部又は一部の軽減(確定申告)」等の制度があるよう。
国税庁HP「タックスアンサー(よくある質問)」の中の「災害を受けたら」という項目にも、「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて」「申告・納期限の延長」「被災者の雑損控除、災害減免の特例等について」「災害を受けたときの納税の猶予等の取扱い」「消費税の届出に関する特例」についての説明がある。
『大増税に負けない!節税以前の税金で得する常識』p.55に災害で家が壊れてしまった時の救済策について、p.61に損害保険金だけでは災害の被害額に足りない時の差額はどうすればよいか、記載あり。
『新家庭の税金 2014→2015』p204に災害に遭った時の税金の減額制度について、p.208に災害に遭った時の申告と納期限の延長制度について、p.212にサラリーマンが災害に遭った時の税金の還付制度等について、記載がある。
各自治体HPの災害時の税の減免措置等について記載があるので、各自治体HPも参考にするとよいのでは。
- 回答プロセス
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YAHOOで「災害時 税金」で検索すると、国税庁のHP「災害等にあったとき」がヒットした。各自治体HPにも税についての記載があるのでは、と思い、徳島県のHP内を「災害 税金」で検索する。災害に伴う県税の減免措置等について記載があった。
当館所蔵の資料では、分類記号345のコーナーにある資料の中身を確認。『大増税に負けない!節税以前の税金で得する常識』『新家庭の税金 2014→2015』の2冊に記載があった。
- 事前調査事項
- NDC
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- 租税 (345)
- 参考資料
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- 国税庁HP「災害等にあったとき」<https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm>(2015.11.28最終アクセス)
- 国税庁HP「タックスアンサー(よくある質問)」の「災害を受けたら」<https://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/saigai.htm>(2015.11.28最終アクセス)
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河西哲也 著 , 河西, 哲也, 1947-. 大増税に負けない!節税以前の税金で得する常識. 講談社, 2012. (講談社の実用BOOK)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I024004006-00 , ISBN 9784062997751 -
湊義和 著 , 湊, 義和. 新家庭の税金 2014→2015. 中央経済社, 2014.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I025597184-00 , ISBN 9784502114915
- キーワード
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- 災害
- 税金
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000184340