レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2011年
- 登録日時
- 2011/08/31 13:50
- 更新日時
- 2011/08/31 13:50
- 管理番号
- 2011-90
- 質問
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解決
戦前の銀行法では、銀行ではなくても「銀行」と名乗ってよかったのか、あるいは逆に、銀行以外は「銀行」と名乗ってはいけなかったのかを確認したい。解説または条文そのものはあるか。
- 回答
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以下の資料を紹介した。
・「本邦銀行変遷史」(東京銀行協会、平成10)巻末の「銀行の種類とその沿革」の部分 p.5-8 (※昭和2年公布の銀行法において、銀行は商号中に「銀行」という文字を用いなければならず、一方、銀行でないものは用いてはならない旨が定められたが、それ以前は、商号中に銀行という文字を含まない銀行が少なくなかった、という説明がある)
・「改訂増補版 銀行法規全集」(東京銀行集会所、大正8) p.1-5
・「銀行法」(有斐閣、昭和33) p.237-23
・「金融関係法 II」(日本評論社、1964) p.68-71
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 金融.銀行.信託 (338)
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000090662