レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009年11月18日
- 登録日時
- 2009/12/04 12:17
- 更新日時
- 2009/12/22 12:15
- 提供館
- 岐阜県図書館 (2110001)
- 管理番号
- 岐県図-1141
- 質問
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解決
過去の銀行取引停止通知書を入手したいが、どこでどのように申請すればいいか。
- 回答
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1 全国銀行協会ウェブサイトを参照。サイト内検索で「手形交換所 岐阜県」をキーワードに検索。該当した県内の手形交換所のページに「不渡報告・取引停止報告に係る開示請求の手続きについて」として手続きの方法が記載されている。直近5年間のものを保存。なお、開示請求ができるのは取引停止の本人(法人の場合は代表者)か本人が委任した代理人に限られる。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
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譲渡所得申告をするのに必要。手形交換所では銀行に通知するが、銀行からは証明書の発行はしていないとのことだった。
- NDC
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- 金融.銀行.信託 (338 9版)
- 参考資料
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- 全国銀行協会(http://www.zenginkyo.or.jp/ 2009年12月確認)
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000060559