レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017/03/15
- 登録日時
- 2017/07/14 00:30
- 更新日時
- 2017/07/14 10:43
- 管理番号
- 千県中参考-2017-4
- 質問
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解決
(1)貸金業法や(2)特定商取引法は業者の訪問時間に制限を設けているはずだが、具体的にどの条文でどのように定めているか知りたい。
- 回答
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(1)貸金業法について
「貸金業法」(昭和58年5月13日法律第32号)21条1項1号の委任を受けて、「貸金業法施行規則」(昭和58年8月10日大蔵省令第40号)19条1項は、午後9時から午前8時までの間、債務者等の居宅を訪問すること等を禁止しています。
これらの法令の内容は、【資料1】「法令データ提供システム」(総務省)(http://law.e-gov.go.jp/)や【資料2】『消費者六法 2009年版』(甲斐道太郎編集代表 民事法研究会 2009)(p. 238及びp. 337)で確認することができます。
(2)特定商取引法について
「特定商取引に関する法律」(昭和51年6月4日法律第57号)7条4号の委任を受けて、「特定商取引に関する法律施行規則」(昭和51年11月24日通商産業省令第89号)7条1号は、「迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘」した場合に主務大臣が販売業者に必要な措置を取るよう指示できるとしています。
その上で、「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)(平成25年2月20日 各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて 消費者庁次長・経済産業省大臣官房商務流通保安審議官)は、「『迷惑を覚えさせるような仕方』とは、(中略)正当な理由なく不適当な時間帯に(例えば午後9時から午前8時まで等)勧誘をすること(中略)はこれに該当することが多いと考えられる」という解釈を示しています。
これらの法令の内容は、【資料1】「法令データ提供システム」(総務省)や【資料3】「特定商取引法の改正について」(消費者庁)(http://www.caa.go.jp/trade/index_1.html)、【資料4】『特定商取引に関する法律の解説 平成24年版』(消費者庁取引対策課編 商事法務 2014)(p. 81、p. 582及びp. 662)で見ることができます。
(インターネット最終アクセス:2017年6月27日)
- 回答プロセス
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(1)貸金業法について
検索エンジンで「貸金業法 時間 制限」と検索して、「法令データ提供システム」(総務省)に収録されている「貸金業法」の関連条文が見つかりました。
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者(中略)は、(中略)次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
条文中でいう「内閣府令」を特定するため、「D1-Law.com第一法規法情報総合データベース」(https://www.d1-law.com/)の「現行法規」で当該条文の「委任」先をたどって、「貸金業法施行規則」の条文に具体的な時間の定めが見つかりました。
(取立て行為の規制)
第十九条 法第二十一条第一項第一号(中略)に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。
「リサーチ・ナビ」(国立国会図書館)(http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/)の検索結果から、【資料2】に以上の法令が収録されていることがわかります。
(2)特定商取引法について
検索エンジンで「特定商取引法 訪問時間の制限 午後 site:go.jp」と検索して、次の文書に関連する記述が見つかりました。
【資料3】「特定商取引法の改正について」(消費者庁)(http://www.caa.go.jp/trade/index_1.html)
「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の関連通達等」
「特定商取引に関する法律等の施行について(通達)本文」
(http://www.caa.go.jp/trade/pdf/130711legal_1.pdf)
p. 13 法第7条(指示)関係
(3)省令第7条の解釈について
(イ)第1号
「「迷惑を覚えさせるような仕方」とは、客観的にみて相手方が迷惑を覚えるような言動であれば良く、実際に迷惑と感じることは必要ではない。具体的には、正当な理由なく不適当な時間帯に(例えば午後9時から午前8時まで等)勧誘をすること、長時間にわたり勧誘をすること、執ように何度も勧誘をすること等はこれに該当することが多いと考えられる。」
なお、文書中の「法」は「特定商取引に関する法律」を、「省令」は「特定商取引に関する法律施行規則」を指しています(同文書p. 0-1)。
これらの関連法令については【資料1】「法令データ提供システム」(総務省)でその内容を確認することができます。
「特定商取引に関する法律」
(指示)
第七条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が(中略)次に掲げる行為をした場合において、(中略)その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(中略)
四 前三号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
「特定商取引に関する法律施行規則」
(訪問販売における禁止行為)
第七条 法第七条第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
「リサーチ・ナビ」(国立国会図書館)の検索結果から、【資料4】に以上の法令が収録されていることがわかります。
- 事前調査事項
- NDC
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- 生活.消費者問題 (365 9版)
- 商業経営.商店 (673 9版)
- 参考資料
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- 【資料1】「法令データ提供システム」(総務省)(http://law.e-gov.go.jp/)
- 【資料2】『消費者六法 2009年版』(甲斐道太郎編集代表 民事法研究会 2009)(1102167410)
- 【資料3】「特定商取引法の改正について」(消費者庁)(http://www.caa.go.jp/trade/index_1.html)
- 【資料4】『特定商取引に関する法律の解説 平成24年版』(消費者庁取引対策課編 商事法務 2014)(1102373160)
- キーワード
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- 消費者保護-法令(ショウヒシャホゴ-ホウレイ)
- 貸金業-法令(カシキンギョウ-ホウレイ)
- 貸金業法(カシキンギョウホウ)
- 特定商取引法(トクテイショウトリヒキホウ)
- 特定商取引に関する法律(トクテイショウトリヒキニカンスルホウリツ)
- 訪問販売(ホウモンハンバイ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 法情報
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000218712