1.告示を調査する方法
告示はまず『官報』に掲載され、その後『法令全書』に収録されます。まずは探している告示がいつのものか、年月日を確認しておけばスムーズに調査ができます。
*告示の番号は毎年1月に第1号に戻るため、番号だけで探すのは困難です。
◎『官報』は以下の3つのデータベースで検索できます。
・契約データベース「官報情報検索サービス」
昭和22年5月3日発行分〜当日発行分までをテキスト表示とイメージ表示で利用できます。テキストを検索することもできますので、告示の年月日が不明な場合はキーワードで検索をしてください。
*データベース使用の際は職員によるID・PW入力が必要です。レファレンスカウンターにお申し出ください。
・国立国会図書館デジタルコレクション
1883(明治16)年7月2日から1952(昭和27)年4月30日までの官報を収録、インターネット公開しています。
*国立国会図書館デジタルコレクショントップ画面よりコレクション>官報を選んで、日付を絞り込むことができます。
**マイクロフィルムの画像をデジタル化したものです。テキスト表示はありません。
・インターネット版官報
平成15年7月15日以降の法律、政令等の官報情報と、平成28年4月1日以降の政府調達の官報情報を、PDFデータで無料公開しています。また、直近30日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は、全て無料で閲覧できます。
◎『法令全書』は書庫に冊子体の資料があります。
その他主要な告示は、各省庁のウェブサイトで公開されている場合もあります。
【例:財務省の場合】
トップページ > 財務省について > 所管の法令・告示・通達等 > 財務省告示・通達情報
2.昭和26年の大蔵省告示第1501号と1504号本文
◎大蔵省告示 第千五百一号
租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第五條第三項及び第五條の二第四項の規定に基き、同法第五條第一項に規定する事業の種類並びに同法第五條の二第一項に規定する法人の事業及び同條第三項に規定する自由職業の種類を次のように定める。
◎大蔵省告示 第千五百四号
割増金附貯蓄の取扱に関する法律(昭和二十三年法律第百四十三号)第三條及び第五條の規定により、瀬戸市信用組合第十一回割増金附ニコニコ定期貯金の細目等を次のように定める。
この2つの告示が掲載されている政府刊行物として、以下の2点が挙げられます。
①『官報』昭和26年10月19日
第千五百一号はp.408、第千五百四号はp.409に掲載されています。
契約データベース「官報情報検索サービス」または国立国会図書館デジタルコレクション
(インターネット公開)で閲覧いただけます。
②『法令全書』昭和26年10月号
pp.573-574に掲載されています。
*財務省のウェブサイトでは公開されていませんでした。
3.当該通達に関する解説文
◎CiNii Articles ⇒ ヒットせず
◎Magazineplus ⇒ ヒットせず
◎国立国会図書館デジタルコレクション
・「外資法人の営む重要事業の指定(昭二六 吿示一五〇一号)」
『ファイナンス・ダイジェスト. 臨時增刋改正所得稅法取扱通達』p331~333
*本学未所蔵、国会図書館デジタルコレクションは館内限定公開です。学外相互利用をお申し込みください。
今回はタイトルに「告示」と入っている記事を調査しましたが、1951年以降数年間に掲載された「租税特別措置法」や「外資法人」、「割増金附貯蓄」に関する文献を精読すれば、当該告示について触れられている可能性はあります。国立国会図書館デジタルコレクションの目次情報などを利用してお探しください。