レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2011年10月18日
- 登録日時
- 2012/01/27 02:00
- 更新日時
- 2012/04/20 11:20
- 管理番号
- 埼久-2011-081
- 質問
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解決
「宗教法人の非課税制度について」どういう仕組みなのか知りたい。
1 お布施や葬儀で得たお金は収入になるのか。
2 宗教法人発行の印刷物で得た収益はどうなるのか。
- 回答
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宗教法人の課税制度について
『宗教法人ハンドブック 7訂版』(実藤秀志著 税務経理協会 2007)
p103「宗教法人に対する税法上の取扱いは、公益事業については法人税・事業税・住民税は非課税とされ、収益事業についてはそれらが課税されます。また宗教法人も事業者であり、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば消費税の納税義務を負います。」とあり。
p104「「公益事業とは①公益の利益を計る目的で行なわれ、かつ、②営利を目的としないもの」とあり。
また、「法人税法施行令第5条には、収益事業の範囲が規定されていますが、宗教法人における取扱いのポイントは次表のとおりです。」とあり。
p105-106に表あり。
p127 消費税については、p129に宗教法人の営む主な事業と消費税の課否の表あり。
1 お布施や葬儀で得たお金は収入になるのか。
上記から、「公益事業については法人税・事業税・住民税は非課税」となるので、お布施や葬儀が公益事業か、収益事業なのかが問題になる。法人税法施行令第5条の収益事業の範囲の中に該当する項目がないので、非課税と思われる。
また、消費税については、上記表により「葬儀・法要等の収入(戒名料、お布施など)」は不課税とあり。
2 宗教法人発行の印刷物で得た収益はどうなるのか。
法人税・事業税・住民税については、上記表より、出版業のうち「書籍、名簿、カタログ等を作って販売すれば収益事業」なので課税。「会員に配布する会報の出版は非課税」となっている。
また、消費税については、上記表2により「新聞、雑誌等の出版、販売」は課税。「会報、機関誌の発行①会員等に無償配布」の場合は不課税。「会報、機関誌の発行で①以外」は課税となっている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 比較宗教 (165 9版)
- 参考資料
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- 『宗教法人ハンドブック 7訂版』(実藤秀志著 税務経理協会 2007)
- 『Q&A宗教法人の管理運営』(文化庁文化部宗務課内宗教法人研究会編著 ぎょうせい 1995)
- 『宗教法人法制と税制のあり方』(石村耕治編著 法律文化社 2006)
- キーワード
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- 宗教法人
- 非課税制度
- 宗教法人法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000100608