レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014年12月09日
- 登録日時
- 2014/12/17 13:29
- 更新日時
- 2017/08/22 12:41
- 管理番号
- 16979
- 質問
-
国立国会図書館デジタルコレクションの図書館送信対象資料をコピーする時、本文以外にも「目次」や「はしがき」や「訳者のことば」などがあり、ページが無い部分もあるのだが、どこまでコピーできるのか?
- 回答
-
次の情報が参考になると思われる。
・著作権にかかわる注意事項(国立国会図書館HP)
複写サービスと著作権について
http://www.ndl.go.jp/jp/service/copy/copyright.html
の
・著作物の「一部分」について(本を複写できる範囲)
http://www.ndl.go.jp/jp/service/copy/copyright.html#law2
に、次の説明あり。
「一般的には著作物の「半分」までと解釈されています。そこで当館では、著作物の種類に応じ、次の例のように運用しています。
資料の種類 : 単行本
複写できる範囲 : 本文の半分まで。 目次についてはその全部。「はしがき」や「解説」があればそれぞれその半分まで。」
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 図書館サービス.図書館活動 (015)
- 参考資料
- キーワード
-
- 図書館
- 複写
- 著作権
- 単行本
- 国立国会図書館デジタルコレクション
- 照会先
- 寄与者
- 備考
-
著作権関係事例
(関連情報)
図書館向けデジタル化資料送信サービスについて~申請方法と資料利用の流れ~(PDF: 517KB)
http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/02shinsei.pdf
のp.14に次の情報あり。
・送信先機関における閲覧および複写の対応の可否
http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/02shinsei.pdf#page=14
資料の公開範囲:インターネット公開(近代デジタルライブラリーで見られる資料)
送信先機関での閲覧:可
送信先機関での複写:
「著作権保護期間満了」の場合、
法的には複写可だが、複写サービスの実施は送信先機関の判断による。
「著作権者による許諾」、「文化庁長官裁定」の場合、
送信先機関の図書館資料ではないため、著作権法第31条第1項に基づく複写は不可。
資料の公開範囲:図書館送信対象
送信先機関での閲覧:可
送信先機関での複写:著作権法第31条第3項に基づき、一部分の複写が可。
資料の公開範囲:国立国会図書館の館内限定
送信先機関での閲覧:不可
送信先機関での複写:国立国会図書館の遠隔複写サービスをご利用ください。
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000164738