レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009年05月10日
- 登録日時
- 2020/07/28 12:26
- 更新日時
- 2020/09/16 17:44
- 管理番号
- 郡山中央0090
- 質問
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解決
二本松藩の「赤子生育法」について
- 回答
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【資料1】目次に「赤子養育法の制定と藩政」(p710)と有り。「二本松藩の場合確認できる最初の間引き防止に関する「御教諭」は1727年(享保12年)「組条目」の中に出てくる。しかし間引きが止まらなかったため、他藩に先駆けて1745年(延享2年)8月に「生育法」を布達した」とあり。
【資料2】には他領に先駆けた赤子生育制度として詳しく記載があり。
【資料3】赤子養育法の制定として、同様の記載あり。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 歴史 (2 9版)
- 参考資料
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- 【資料1】「二本松市史 1」(p710-715)二本松市/編集・発行 1999年
- 【資料2】「二本松藩」(p124-126)糠澤章雄/著 現代書館 2010年 , ISBN 978-4-7684-7120-3
- 【資料3】「本宮町史 2 近世」(p539-545)本宮町史編纂委員会/編集 本宮町/発行 2000年
- キーワード
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- 二本松藩
- 赤子生育法
- 大槻村
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000285054