レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015/7/15
- 登録日時
- 2016/03/07 00:30
- 更新日時
- 2016/03/07 00:30
- 管理番号
- DR20151000090
- 質問
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解決
「成田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例」第3条で定められている分担金の額(「工事費に100分の2を乗じて得た額」)の根拠となる法律を知りたい。
- 回答
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「成田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例」で定められている分担金の根拠は、同条例の第1条に定められている通り、「地方自治法第224条」である。
- 回答プロセス
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まず、成田市例規集(ウェブサイト)で「成田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例」を検索した。
第1条に「地方自治法第224条の規定により、千葉県又は本市が施行する急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の一部に充てるため、受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定める」とある。
よって、『六法全書』と『自治六法』で「地方自治法第224条」を確認した。
- 事前調査事項
- NDC
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- 地方自治.地方行政 (318 9版)
- 参考資料
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- 六法全書 平成27年版1 井上正仁/編集代表 有斐閣 2015.3 320.91
- 自治六法 平成27年版 地方自治法令研究会/編集 ぎょうせい 2013.8 318.1 978-4-324-09712-0
- キーワード
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- 急傾斜地崩壊防止工事
- 分担金
- 成田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 地域(成田)
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000188959