レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013年10月21日
- 登録日時
- 2013/10/21 11:31
- 更新日時
- 2013/10/21 11:40
- 管理番号
- 20131012-2
- 質問
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解決
2010年02月09日のドイツ連邦憲法裁判所の違憲判決について、日本語で解説をしている文献はあるか?
- 回答
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資料1の 『賃金と社会保障』.No.(1539),2011.にドイツでのこの違憲判決について解説を加えた特集記事が見つけられる。特にp.31-71.には判決文の全文の日本語訳が収載されている。
・・・・・引用ここから
ドイツでは、最低生活水準の一つは、2005年に創設された求職者基礎保障(Grundsicherung für Arbeitsuchende)制度の「基準給付(Regelleistung)」として定められてきた。求職者基礎保障制度は、2011年7月現在、生活困窮者639.6 万人の最低生活を支え、最後のセーフティネットの中心を担っている。
2010年2月9日、連邦憲法裁判所は、求職者基礎保障制度の基準給付の算定について違憲であるとの判決を下し、同年末までに法改正を行うよう立法者に迫った。2011年3月、その算定方法や給付内容を改める改革法がようやく制定され、原則として2011年1月に遡って施行されることとなった。
・・・・・引用おわり
(出典 資料2の齋藤 『最低生活水準とは何か:ドイツの場合』 p.118)
- 回答プロセス
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◆ Googleなどの検索エンジンを使って、Kw:“2010年02月09日”&“ドイツ連邦憲法裁判所”で検索する。
資料1の 『賃金と社会保障』 No.(1539),2011.の雑誌の特集記事と、資料2の国立国会図書館の調査レポートが見つかる。
◆ CiNii_Articlesを使って、Kw:“ドイツ”&“求職者”&“保障制度”で検索する。
(http://bit.ly/GX6tWT last_access:2013-10-21)
◆ ドイツ法の契約データベースの【JULIS】を使って、Kw:Datum“09-02-2010”で憲法裁判所の判例を検索する。
- 事前調査事項
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○独立行政法人 労働政策研究・研修機構 公式Website:海外労働事情 > 国別労働トピック > 2010年 > 3月 > ドイツ > 求職者の基礎保障給付金算定方式に違憲判決 を示して
(http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2010_3/german_01.htm last_access:2013-10-21)
- NDC
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- 社会保障 (364 9版)
- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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【資料1】.嶋田 佳広著.〈特集/続続・ドイツの判例と考える生活保護基準〉.賃金と社会保障.No.(1539),2011-06上旬,p.4-71.
(http://www.junposha.com/catalog/product_info.php/products_id/687 last_access:2012-10-21) -
【資料2】.齋藤 純子著.最低生活水準とは何か:ドイツの場合.レファレンス.2012-09,p.6,117-139.
(【PDF】http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/pdf/072807.pdf last_access:2013-10-21)
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【資料1】.嶋田 佳広著.〈特集/続続・ドイツの判例と考える生活保護基準〉.賃金と社会保障.No.(1539),2011-06上旬,p.4-71.
- キーワード
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- ドイツ基本法
- 憲法裁判所
- 最低生活水準
- 社会保障制度
- ドイツ
- 求職者基礎保障制度(Grundsicherung für Arbeitsuchende)
- ハルツIV法
- 社会扶助制度
- 最低生活保障制度
- 社会法典第2編
- セーフティネット
- 海外事情
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 書誌的事項調査
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 学生
- 登録番号
- 1000139267