レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2016/04/28
- 登録日時
- 2018/07/13 00:30
- 更新日時
- 2018/07/13 00:30
- 提供館
- 宮城県図書館 (2110032)
- 管理番号
- MYG-REF-180011
- 質問
-
解決
契約書(示談書等)への署名の代筆が,法律上有効なものとなるか知りたい。
- 回答
-
契約書への署名については以下の資料に記載がありました。※【 】内は当館請求記号です。
資料1 『法律用語の基礎知識 [2007]』自由国民社, 2007【320.36/076/R】
p.20「「署名」と「記名」」の項
「これはいずれも文書などに自分の名前の氏名を表示することであるが,方法に違いがある。「署名」は本人が自分で手書きする場合であるのに対し,本人以外の者に手書きさせたり,タイプ,印刷などを用いるのが「記名」である。法律上「署名」を要求される場合があるが(中略),記名とともに押印すれば署名と同じ効力を認められる場合がある(後略)。」
p.88「契約書」項中「署名・押印」の項
「(前略)他人に代筆してもらうことも可能であるが,その場合には本人の意志に基づくことが必要である。署名のほかには,記名がある。これは,署名以外の方法で氏名を表示することで,通常住所・氏名入りの判などで表示する。しかし,記名では本人の意志に基づいて表示されたか否か不明であるから,押印を必ず伴うのが普通である。(後略)」
なお,示談書の署名を代筆した場合,法律上有効となるかについて記載は見当たりませんでした。
参考までに,示談書の署名について記載のある資料を御案内します。
資料2 長戸路政行『交通事故と示談の仕方 [2015] 第3版』自由国民社, 2015【681.3/159】
pp.15-16「5 示談書にはどんな形式があるか」の項
「(前略)本人が自分の署名(サイン)をして,ハンコを自分で押すべきです。このサインまで第三者(代理人)にやらせると,あとでしばしばトラブルが起きますので,サインだけは必ず当事者本人がやってください。そして,代理人には立会人としてサインしてもらっておくべきです。(後略)」
資料3 高橋裕次郎『すぐに役立つ交通事故と示談交渉 しくみと手続き』三修社, 2004【681.3/041】
pp.38-39「7 著名押印」の項
「当事者の全員が自署し,実印を押すのが最も理想的です」「ワープロなどで名前を記載し,横に三文判(認印)を押しただけでは,後日「自分は示談書にサインした覚えはない」と言われた場合,示談書を偽造したものと疑われる可能性もあります」
資料4 石原豊昭 監修『示談・調停・和解のやり方がわかる』自由国民社, 2015【327.21/158】
p.102「13 交渉で合意ができたら示談書を作成する」の項
「交渉は代理人によってもできますが,委任状がなければ無効となるおそれがあるので注意してください。大事なことは,示談書の署名捺印は,必ず当事者本人がすることです」
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 裁判
- 法律文書
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 社会人
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000238460