「高圧ガス」というステッカーの表示については「高圧ガス保安法」「一般高圧ガス保安規則」などで規定されている。
●高圧ガス保安法
(移動)
第二十三条 高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。
2 車両(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項 に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO204.html●一般高圧ガス保安規則
第四十九条 車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により高圧ガスを移動する場合における法第二十三条第一項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000053.html●一般高圧ガス保安規則関係例示基準
4.高圧ガスを移動する車両の警戒標は、次の各号の基準によるものとする。
4.1 警戒標は、車両の前方及び後方から明瞭に見える場所に掲げること。
この場合、警戒標は、車両の前部及び後部の見やすい場所に掲げること。ただし、小型の車両にあっては、両面標示のものを運転台の屋根の付近の見やすい場所に掲げることができる。
4.2 警戒標は、横寸法を車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とし、黒地の金属板に日本工業規格K5673(1983)安全色彩用蛍光塗料の蛍光黄による文字で「高圧ガス」と記載したものを標準とする。ただし、正方形又は正方形に近い形状の警戒標を用いる場合には、その面積を600cm2以上とすること。
http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa47.2.pdfこのことについての解説のある図書については、当館所蔵資料では見つけることができなかった。
インターネットで「高圧ガス」「ステッカー」「警戒標」などのキーワードで検索すると、いくつかのサイトがヒットする。
参考(当館未所蔵資料)
『高圧ガス販売店の自覚 : 法令や技術書が教えてくれない高圧ガス保安の心得』 (大岡久晃著, 産報出版, 2011.7)
『高圧ガス保安法規集』 (高圧ガス保安協会編, 高圧ガス保安協会, 2011.1, 第10次改訂版)