レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2010年04月18日
- 登録日時
- 2010/04/18 00:23
- 更新日時
- 2023/07/13 10:11
- 管理番号
- 20100418-1
- 質問
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解決
「明治十九年・勅令第五十一号・本初子午線経度計算方及標準時ヲ定ム」を探している。
- 回答
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以下の資料がみつかった。
「本初子午線経度計算方及標準時ヲ定ム」(御署名原本 明治十九年)(国立公文書館)
https://www.digital.archives.go.jp/das/image/F0000000000000014105 (2017/07/21 確認)
※御署名原本は、天皇並びに内閣の署名がある「新・旧憲法、詔書、法律、勅令、政令等、(他に条約、予算)の公布原本」である。
国立公文書館では「明治19年(1886)から昭和54年(1979)まで、49,635点を保存」している。
「本初子午線経度計算方及標準時ヲ定ム」(簿冊標題:公文類聚・第十編・明治十九年・第一巻・政体・親政体例・詔勅・布告式・制度雑款)(国立公文書館)
http://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001715483 (2017/07/21 確認)
※勅令第五十一号の稟議書と共に、「本初子午線并計時法審査委員申報」がつけられ、審議の過程がわかる。
国立国会図書館デジタルコレクション http://dl.ndl.go.jp/ (2017/07/21 確認)
法令全書 [23冊] 明治19年 上巻 p.280 (362コマ)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787968/362 (2017/07/21 確認)
※「法令全書」に収録された勅令第五十一号を確認できる。
御署名原本・明治十九年・勅令第五十一号・本初子午線経度計算方及標準時ヲ定ム
(アジア歴史資料センター)
https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/reference (2017/07/21 確認)
レファレンスコード:A03020005500 による検索結果。
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件名標題(日本語):御署名原本・明治十九年・勅令第五十一号・本初子午線経度計算方及標準時ヲ定ム
階層:国立公文書館>内閣>御署名原本>明治>明治19年>勅令>御署名原本・明治十九年・勅令第五十一号・本初子午線経度計算方及標準時ヲ定ム
レファレンスコード:A03020005500
所蔵館における請求番号:御00053100(所蔵館:国立公文書館)
言語:日本語
作成者名称(日本語):内閣
資料作成年月日:明治19年07月12日(1886/07/12)
画像数:2
組織歴/履歴(日本語):内閣
内容:
朕本初子午線経度計算方及標準時ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁
内閣総理大臣伯爵伊藤博文 内務大臣伯爵山縣有朋 陸軍大臣伯爵大山巖 海軍大臣伯爵西郷従道 文部大臣森有禮 農商務大臣伯爵西郷従道 逓信大臣榎本武揚
勅令第五十一号
一 英国グリニッチ天文台子午儀ノ中心ヲ経過スル子午線ヲ以テ経度ノ本初子午線トス
一 経度ハ本初子午線ヨリ起算シ東西各百八十度ニ至リ東経ヲ正トシ西経ヲ負トス
一 明治二十一年一月一日ヨリ東経百三十五度ノ子午線ノ時ヲ以テ本邦一般ノ標準時ト定ム
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- 回答プロセス
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国立公文書館デジタルアーカイブで検索した。
コトバンク 標準時 ひょうじゅんじ (日本大百科全書(ニッポニカ)の解説)
https://kotobank.jp/word/%E6%A8%99%E6%BA%96%E6%99%82-121292#E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E5.85.A8.E6.9B.B8.28.E3.83.8B.E3.83.83.E3.83.9D.E3.83.8B.E3.82.AB.29 (2017/07/21 確認)
「一つの標準となる子午線による地方時を選んで、国または地域が共通に使用する地方時をいう。(略)日本においては1886年(明治19)7月12日勅令第51号をもって「本初子午線経度計算方及標準時」が公布された。」
コトバンク 時 とき (日本大百科全書(ニッポニカ)の解説)
https://kotobank.jp/word/%E6%99%82%28%E3%81%A8%E3%81%8D%29-1568594#E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E5.85.A8.E6.9B.B8.28.E3.83.8B.E3.83.83.E3.83.9D.E3.83.8B.E3.82.AB.29 (2017/07/21 確認)
「1873年(明治6)太陽暦が施行されると、江戸時代の時刻法が廃され、昼夜平分24時に分けられた太陽時による定時法が用いられることになった。84年アメリカのワシントンで開催された「本初子午線並に計時法万国公会」で、イギリスのグリニジ天文台を通る子午線を本初子午線とすることが定められ、86年7月12日、勅令第51号をもって、88年1月1日から東経135度の子午線(明石(あかし)市通過)の地方時を日本の標準時に定め、現在に至っている」
- 事前調査事項
- NDC
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- 時法.暦学 (449 9版)
- 参考資料
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- 国立公文書館デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/ (2017/07/21 確認)
- 国立公文書館 http://www.archives.go.jp/ (2017/07/21 確認)
- アジア歴史資料センター(国立公文書館) http://www.jacar.go.jp/ (2017/07/21 確認)
- 国立国会図書館デジタルコレクション http://dl.ndl.go.jp/ (2017/07/21 確認)
- キーワード
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- 日本標準時(JST)
- 標準時
- 勅令
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 所蔵機関調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000065991