レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017/08/26
- 登録日時
- 2017/08/27 00:30
- 更新日時
- 2017/09/07 14:44
- 管理番号
- R1001214
- 質問
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解決
国民の祝日の件。
以前は「成人の日」は1月15日、「体育の日」は10月10日で固定だったが、今はその年によって日にちが異なっているが、いつから改正・施行されたのか知りたい。
- 回答
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【改正】平成10年10月21日
【施行】平成12年1月1日
- 回答プロセス
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インターネットの「日本法令索引」でキーワード”祝日”で検索。
→『国民の祝日に関する法律 (昭和23年7月20日法律第178号)』
改正内容を確認。
・平成10年10月21日号外法律第141号〔第6次改正〕(通称:ハッピーマンデー法)
成人の日は「1月15日」を「1月の第2月曜日」に改め、同条体育の日は「10月10日」を「10月の第2月曜日」に改める。
この法律は、平成12年1月1日から施行する。』と記述あり。
ちなみに敬老の日は、
・平成13年6月22日号外法律第59号〔国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律一条による改正〕
『敬老の日は「9月15日」を「9月の第3月曜日」に改める。
この法律は平成15年1月1日から施行する。』
- 事前調査事項
- NDC
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- 年中行事.祭礼 (386)
- 参考資料
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- 日本法令索引 http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/index.jsp 2017/08/23
- キーワード
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- 国民の祝日
- 祝日
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000221094