レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2020年08月11日
- 登録日時
- 2020/10/10 12:13
- 更新日時
- 2021/06/17 14:38
- 管理番号
- 677
- 質問
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解決
社会保険加入から外れる基準を示した書籍等はありませんか。
- 回答
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下記の資料を紹介した。
①『社会保険のてびき 2019年度版』 社会保険研究所 2019.4(兵庫県立図書館請求記号:364.3/23/2019)
p18-22 2 被保険者となる人
p20-21 パートタイマーの適用基準(平成28年10月から)
p21-22 短時間正社員も被保険者に
②『社会保険・労働保険の事務百科 平成29年4月改訂』 社会・労働保険実務研究会 編 清文社 2017.5(364.3/6/2017)
p18-25 被保険者となる人、ならない人
p18-20 被保険者となる人
p21-22 被保険者とならない人(適用除外される人)
<インターネット情報>
◇日本年金機構ホームページ
トップ > 年金について > 厚生年金保険 > 適用事業所と被保険者 > 被保険者・被扶養者関係(資格取得・喪失、各種変更等) > 従業員を採用したときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html
5.留意事項
(4)パートタイマー・アルバイト等を雇用した場合
「パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断することとなります。」
判断基準も書かれています。
【類縁機関】
日本年金機構 兵庫県内の相談・手続き窓口
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/hyogo/index.html
インターネット最終確認日:2020年08月11日
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会科学 (3)
- 社会 (36)
- 社会保障 (364)
- 参考資料
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社会・労働保険実務研究会 編 , 社会労働保険実務研究会. 社会保険・労働保険の事務百科 平成29年4月改訂. 清文社, 2017.
https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I028136305-00 , ISBN 9784433656973
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社会・労働保険実務研究会 編 , 社会労働保険実務研究会. 社会保険・労働保険の事務百科 平成29年4月改訂. 清文社, 2017.
- キーワード
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- 社会保険
- 労働保険
- 被保険者
- パートタイマー
- 短時間正社員
- アルバイト
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000288118