①『ケアマネ業務のための生活保護Q&A』の「生活保護受給中に引っ越しが認められるのは、どのような場合ですか」の項目では、以下の17つが挙げられている。
1入院患者が退院する際に住むための住居がない場合
2家賃が規定の上限額を超えているなど、福祉事務所の指導により低額のところに転居する場合
3国や自治体から土地収用法、都市計画法などにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
4仕事を退職したことにより社宅等から転居する場合
5社会福祉施設等から対処する場合に、帰る住居がない場合(施設に入所する目的を達成した場合に限る)
6宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な住む場所として利用している場合で、居宅生活ができると認められる場合
7現在の居住地が就労先から遠距離にあり、通勤が著しく困難な場合で、転居することが、世帯の収入の増加、働いている人の健康の維持等、その世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
8火災等の災害により、現住居が消滅し、または、居住できない状態になったと認められる場合
9老朽または破損により居住することができない状態になったと認められる場合
10世帯の人員に対してその住居が著しく狭い、または劣悪で居住困難と認められる場合
11病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合、または身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
12住居が確保できないため。親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
13家主が相当の理由をもって立ち退きを要求し、または借家契約の更新の拒絶もしくは解約の申し入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
14離婚(事実婚解消も含む)により、新たに住居を必要とする場合
15高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の近隣に居住する場合
または、双方が生活保護受給者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
16生活保護受給者の状態を考慮のうえ、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設をいう)に入居する場合であって、やむを得ない場合
17犯罪等の被害、または同一世帯に属する者から暴力を受け、生命および身体の安全確保を図る必要がある場合
②『生活保護関係法令通知集 平成30年度版』によると、「転居に際し、敷金等を必要とする場合」とは、次のいずれかに該当する場合で、敷金等を必要とするときに限られるものである。
1入院患者が実施機関の指導に基づいて退院するに際し帰住する住居がない場合
2実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
3土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
4退職等により社宅等から転居する場合
5法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から対処するに際し帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。)
6宿所提供施設、無料低額宿泊所(社会福祉法第2条第3項第8号に規定する無料低額宿泊事業を行う施設のことをいう。以下同じ。)等を一時的な起居の場として利用している場合であって、居宅生活ができると認められる場合
7現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
8火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住にたえない状態になったと認められる場合
9老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
10居住する住居が著しく狭隘又は劣悪であって、明らかに居住にたえないと認められる場合
11病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は高齢者若しくは身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
12住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
13家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
14離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合
15高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合
または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
16被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設及びサービス付き高齢者向け住宅をいう。)に入居する場合であって、やむを得ない場合
17犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たな借家等に転居する必要がある場合
③『Q&A生活保護利用ガイド』④『生活保護獲得ガイド』には、①②の資料で挙げられたものの一部が記載されている。