(1)次の所蔵あり。
・広中 俊雄. 公営住宅の明渡請求と「信頼関係」法理の適用(最判昭和59.12.13). 判例時報.. (通号 1154) 1985.08.01. p190~197 ISSN 0438-5888
(2)インターネットで次の論文が確認できる。
・太田 秀也. 賃貸住宅における迷惑行為に関する一考察. RETIO / 不動産適正取引推進機構 編.. (92):2014.1. 52-67
http://www.retio.or.jp/attach/archive/92-052.pdf (最終確認:2016/6/23)
次の記述あり。
「・・・加えて、賃借人の用法違反があった場合は、賃貸人は賃貸借契約を解除することもできる※6が、契約解除には
「信頼関係破壊理論(信頼関係の法理)」の適用がある。すなわち、「当事者の一方に、その信頼関係を裏切つて、賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は、賃貸借を将来に向つて、解除することができる」(最判昭和27年4月25日民集6巻4号451頁・判タ20号60頁・ジュリ13号53頁、乱暴使用を理由に無催告解除を認めた。最判昭和36年7月21日民集15巻7号1939頁は、無断増築の事例であるが、軽微な債務不履行は契約を解除しうる背信行為に当たらないとした。なお、最判昭43年11月21日民集22巻12号2741頁は、無催告解除条項があっても信頼関係が破壊されていないような場合はその効力は制限される旨のものである)。
この理論は、上記判例でもわかるように、賃借人の債務の不履行があっても、信頼関係を破壊しない些細な不履行の場合は解除できないが、他方で、賃貸借契約上の債務の不履行といえなくても信頼関係が破壊されるに至れば、契約解除が可能になる※7、個々の賃借人の義務違反が軽微なものであっても、その積み重ね、繰り返しにより契約解除が認められる※8という2つの側面を有している※9。・・・」