レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2016/8/3
- 登録日時
- 2016/10/24 00:30
- 更新日時
- 2024/03/30 00:38
- 管理番号
- M16091318483409
- 質問
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微罪(びざい)とはどのような罪か。被害額に決まりはあるのか。
- 回答
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『警察行政概論』p.105によると、微罪は「成人の刑事事件のうち、検察官があらかじめ指定した犯罪の特に軽微な窃盗、詐欺、横領等の事件」を指す。
『地域警察官のためのチャート式事件処理要領』p.19では、①賭博、②盗品等に関する罪、③横領、④詐欺、⑤窃盗、⑥暴行とされる。うち、②~⑤の条件の一つに「被害額が僅少であること(都道府県によって、上限額が定められている)」が挙げられている。
司法警察員は事件を送致しないことができる(微罪処分)ため、「起訴猶予処分の一種」(『法律用語がわかる辞典』p.628)とも考えられる。
なお、微罪処分を扱う法令は、刑事訴訟法第246条但書、犯罪捜査規範第198~201条である。
被害額については、広島県警察が基準金額を「おおむね20,000円の範囲内」とする通達文書をインターネット上で公開している(送致手続の特例における微罪処分手続について(通達)/広刑総第912号・広生企第998号・広地域第711号/平成17年7月21日)。岡山県警察の場合は開示請求が必要である。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 行政 (317 9版)
- 参考資料
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金山泰介『警察行政概論』 立花書房,2013,12,355p. 参照はp.105.
警察実務研究会 編著『地域警察官のためのチャート式事件処理要領 第2版』 立花書房,2014,11,173p. 参照はp.19.
尾崎哲夫『法律用語がわかる辞典 第5版』 自由国民社,2009,7,796p. 参照はp.628.
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金山泰介『警察行政概論』 立花書房,2013,12,355p. 参照はp.105.
- キーワード
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- 微罪
- 微罪処分
- 犯罪捜査
- 刑事訴訟法
- 犯罪捜査規範
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2016091318425083409
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000198694