レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20080506
- 登録日時
- 2014/11/12 16:11
- 更新日時
- 2014/11/29 15:17
- 管理番号
- 34
- 質問
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解決
官吏侮辱罪というものが、いつからいつまで有効だったのか知りたい。
- 回答
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NDLの日本法令索引(明治前期編)で検索
→近代デジタルライブラリー内の『法令全書』へのリンクあり。該当条文確認。旧刑法の第百四十一条に官吏侮辱罪が規定されているため、旧刑法 が布告された明治13年7月17日から廃止が施行された明治41年9月30日まで有効だった。
第百四十一条は、旧刑法の 第二編 公益に関する重罪軽罪 第三章 静謐を害する罪 の元に規定されている。条文は以下の通り。
「第百四十一条 官吏の職務に対し其目前に於て形容若くは言語を以て侮辱したる者は一月以上一年以下の重禁固に処し五円以上五十円以下の罰金を附加す 其目前に非ずと刊行の文書図書又は公然の演説を以て侮辱したる者亦同じ」
ちなみに不敬罪については、旧刑法 第百十六条から百二十条に規定。現行刑法の第七十三条から七十六条に引き継がれた。(第二次世界大戦後の昭和22年に削除)
また、議員については明治22年11月8日の「議会及び議員保護の件」で立法化された。(明治41年廃止)
- 回答プロセス
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1.百科事典、法関係の事典類を見るが項目なし。
2.現行法規にも手がかりなし。
3.インターネットにて、「官吏侮辱罪」でGoogle検索
→“大崎鈔人が官吏侮辱罪(旧刑法141条)に問われ”という旨の記述あり(慶応大学出版会のサイト)
4.現行法規の旧刑法、『日本法制史史料』を見るが、どちらも抄録のため該当条文なし。
5.NDLの日本法令索引(明治前期編)で検索
→近代デジタルライブラリー内の『法令全書』へのリンクあり。該当条文確認。
6.現行刑法との対照を行う。現行の刑法には同様の条文はなし。
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会科学 (300 9版)
- 法律 (32 9版)
- 参考資料
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①現行日本法規 19. 法務大臣官房 編 , 法務大臣官房. ぎょうせい.(320.91/ゲ)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I050690980-00 -
②日本法令索引(明治前期編)(320.91/ニ)
http://dajokan.ndl.go.jp/SearchSys/ (インターネット情報) -
③法令全書(明治13年)(320.91/ホ)
国立国会図書館 近代デジタルライブラリー
http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00015&KOMA=92&ITYPE=0 (インターネット情報)
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①現行日本法規 19. 法務大臣官房 編 , 法務大臣官房. ぎょうせい.(320.91/ゲ)
- キーワード
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- 官吏侮辱罪
- 法規
- 一般書
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000162099