レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2004年4月17日
- 登録日時
- 2014/08/14 16:21
- 更新日時
- 2021/01/10 00:30
- 管理番号
- PML20040417-01
- 質問
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解決
印刷博物館は企業の有する博物館のようですが、公共の図書館と同じように博物館のライブラリーの蔵書の複写はできるようですね。
それはどうしてですか?
また、著作権などの点での複写サービスの制限事項はありますか?
- 回答
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ご指摘の通り、印刷博物館の設立母体は企業であり、著作権法第31条に定める「図書館」に該当しないため、無料で広く一般に公開していても、公共図書館と同じようには複写サービスが「できません。」
(2004年)現在、当ライブラリーで複写可能な資料は、下記の4種類のみです。
1.著作権が消滅した資料(パブリック・ドメイン)
2.印刷博物館もしくは凸版印刷株式会社が著作権を有する資料
3.日本複写権センター(現・(公社)日本複製権センター)に委託されている資料
4.著作権者から直接許諾が得られた資料
日本複写権センターへは定期的に報告し、複写料金を支払っています。
諸事情により契約していない、他の著作権管理団体の委託管理資料は、複写できません。
なお、この件につき、利用される方への告知は、
1.複写申込書の文面
2.当ライブラリー蔵書検索システムの「お知らせ」
http://www.libblabo.jp/scripts/toppan/NewBook.exe?SearchBM=News&lag=1
3.『印刷博物館 Printing Museum News 』№9(2002.12) p.3 「施設紹介:ライブラリー」
4.当館HPの「学芸員より」バックナンバー24(2003.5.15)
(*リニューアルのため、2014年現在インターネットでは閲覧できませんが、プリントアウトしたものは当館ライブラリーでご覧いただけます。)
5.問い合わせのあった書籍を中心に、表紙に「複写可」「複写不可」のシールを貼っている
等で行っております。
*2014年現在、複写機の前にも立て看板で掲示してます。
また、申し込みを受けて複写可能資料であることを確認してから、複写機の主電源を入れるシステムを取っています。
電源は施錠されたコインベンダーの中にあるので、利用される方が勝手に入れることはできません。
複写不可の資料の複写を希望された場合、近隣の所蔵図書館を調べてお知らせし、そちらで複写していただくよう、お願いしております。
当方としても、多くの方にご利用いただきたいので、大変残念ですが、法律遵守のため、ご理解いただければ幸いです。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021 9版)
- 図書館サービス.図書館活動 (015 9版)
- 参考資料
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印刷博物館. 印刷博物館 = Printing Museum news. 凸版印刷印刷博物館, 2000.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000008536131-00
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印刷博物館. 印刷博物館 = Printing Museum news. 凸版印刷印刷博物館, 2000.
- キーワード
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- 著作権
- 著作権法
- 複写
- コピー
- 企業の図書館
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 2014年8月現在、TPP交渉により、著作権保護期間が70年に延長され、万が遡及適用されれば、複写可の資料が更に減ります。
- 調査種別
- 利用案内
- 内容種別
- 質問者区分
- 学生
- 登録番号
- 1000158253