レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013年01月24日
- 登録日時
- 2013/01/24 13:17
- 更新日時
- 2017/10/02 16:27
- 管理番号
- 14596
- 質問
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古書店などで、古書や古本を売ることについて、著作権法上の問題等はないのか?
- 回答
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・『著作権テキスト 平成25年版』
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/h25_text.pdf
※p.16(全体では20ページ目)に次のような記述あり。
「第一に,「いったん適法に譲渡されたもの」については,譲渡権がなくなります。例えば,店頭で売られている本や音楽CDを買った場合,譲渡権は既に消滅していますので,転売は自由です。」
・著作権関係法令実務提要1(0212/C5/1-1)
※p.453に次のような記述あり。
「譲渡権 第二十六条の二
問:譲渡権については権利の消尽など様々な特例があるようですが、どのようなものですか。
答:・・著作物の譲渡は日常的に大量、広範囲に行われており、譲渡行為の全てにてついて譲渡権が及ぶとすると著作物の流通に大きな影響を与えるため・・・一旦適法に譲渡された著作物の譲渡については譲渡権が及ばないとするもので・・・」
- 回答プロセス
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(関連情報)
・「ブックオフ、著作者団体に「1億円払います」」(朝日新聞朝刊 2008年04月01日)
・(私の視点ワイド)新古書店と著作者 利益還元の自主ルールを 玉井克哉 (朝日新聞朝刊 2008年05月15日)
・外国で販売された書籍を買い付けて、我が国で古書として販売するのは譲渡権が働くのですか。 (著作権なるほど質問箱)
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000424
「 一般に譲渡権は働きません。
著作権法上、映画の著作物を除く著作物には、販売等の譲渡の方法によって公衆に提供する権利である譲渡権が付与されていますが、この権利は、取引の保護を図るため、例えば正規の手続きで商品がメーカから問屋に売られた場合のように、一旦適法に譲渡されると、以後の再譲渡(例えば中古販売)には権利が及ばないことになっています(第26条の2)。また、この譲渡権の消滅は、国内の取引のみならず、外国における取引にも適用されることになっています。」
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021)
- 参考資料
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- 『著作権テキスト 平成25年版』 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/h25_text.pdf
- キーワード
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- 古本屋
- 古書店
- 書籍商
- 著作権法
- 新古書店
- 著作者団体
- 著作物使用料
- 著作の譲渡権
- 著作物使用料
- 著作の譲渡権
- 「いったん適法に譲渡されたもの」
- 転売
- 照会先
- 寄与者
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- 国立国会図書館レファレンス協同データベース事業事務局
- 備考
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著作権関係事例
・国立国会図書館レファレンス協同データベース事業事務局様より、次のコメントをいただいた。(2013/8/15)
「こちらですが、お書きになられている内容で間違いはないものの、引用されている文章が少し難しいような印象を受けました。
何かいい資料はないかと探していましたら、『著作権テキスト 平成25年版』 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/h25_text.pdf のp.16(全体では20ページ目)に、
「第一に,「いったん適法に譲渡されたもの」については,譲渡権がなくなります。例えば,店頭で売られている本や音楽CDを買った場合,譲渡権は既に消滅していますので,転売は自由です。」
という、結構分かりやすい記述がありました。」
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000127088