レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013年01月30日
- 登録日時
- 2013/01/30 15:35
- 更新日時
- 2015/04/20 11:16
- 管理番号
- 京高図司-2012-01
- 質問
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解決
横書き公用文のくぎり符号(、 。 , .)は、何を使うべきなのか。
横書き文書で用いる文章をくぎる符号には、現在、読点(、)と句点(。)の場合とコンマ(,)と句点(。)の場合とコンマ(,)とピリオド(.)の場合の3種類あるようだが、どれが正しいのか。特に公文書・公用文での用法を知りたい。
- 回答
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公用文の規定としては『公用文作成の要領』(参考資料)に記載されている「句読点は,横書きでは「,」および「。」を用いる。」が正しいと言える。しかし、京都府では、『文書左横書きの実施に関する訓令』(参考資料)で「、」および「。」を使うよう規定している。他の公共団体でも同様の規定が見受けられる。実際、省庁や地方公共団体などにおいて「,」と「。」だけでなく「、」と「。」も使われており、どちらが正しいとは言いがたい状況にある。
ただし、京都市の公文書は、原則の「,」と「。」を用いる事になっている。
- 回答プロセス
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①横書き公文書の規定には、昭和27年4月4日に内閣官房長官から各省庁事務次官あてに依命通知された『公用文作成の要領』があり、「句読点は,横書きでは「,」および「。」を用いる。」という記述がある事を確認。
②しかし、各地方公共団体では京都府などのように『文書左横書きの実施に関する訓令』(参考資料)などで規定され、「、」および「。」を用いるように規定している場合がある。
③『京都新聞 2010年6月16日 夕刊 社会面』(参考資料)には、そのバラバラである状況がわかりやすくまとめられている。
④また、渡部善隆『横書き句読点の謎』(参考資料)も参照。
⑤国が発行する白書などでも「,」と「。」の場合と「、」と「。」の場合がある事を自館の白書類で確認。
⑥京都市に関しては、「,」と「。」でほとんどの公用文を統一している事を京都市のホームページ『京都市情報館』にある条例・規則・要綱などから確認し、その旨回答した。
- 事前調査事項
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実際にどのような文書を作成することを目的としているのかを伺うと、「京都市立小学校のPTA関係の文書を作りたい。」という回答があった。規定があるのなら、知りたいという事である。
- NDC
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- 音声.音韻.文字 (811 9版)
- 文章.文体.作文 (816 9版)
- 行政 (317 9版)
- 参考資料
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- 『句読法案・分別書き方案』文部大臣官房図書課、1906
- 『くぎり符号の使い方 句読法案』文部省、1946
- 『公用文作成の要領』内閣官房長官、1952
- 『国語表記事典』武部良明 、角川書店、1987
- 『例解文章ハンドブック』塩田紀和ほか編著、 ぎょうせい、 1991
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『文書左横書きの実施に関する訓令(京都府)』昭和35年2月25日付け
http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a3000018001.html (2013年1月31日確認) -
「横書き句読点の謎」渡部善隆(Watanabe,Yoshitaka's Home Page)
http://yebisu.cc.kyushu-u.ac.jp/~watanabe/RESERCH/MANUSCRIPT/OTHERS/YOKO/ten.pdf (2013年1月31日確認) - 京都市情報館 http://www.city.kyoto.lg.jp/ (2013年1月31日確認)
- 『京都新聞』2010年6月16日夕刊
- キーワード
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- 句点
- 読点
- コンマ
- ピリオド
- くぎり符号
- 句読点
- 横書き文書
- 公文書
- 公用文
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 教職員
- 登録番号
- 1000127693