レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2006/12/20
- 登録日時
- 2011/04/01 02:02
- 更新日時
- 2011/04/01 02:02
- 管理番号
- H18-21
- 質問
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解決
著作権の保護期間である死後50年を既に経過しているが、著作権特許が必要であるか知りたい。(出版社を通して継承者であるご遺族に連絡を取ろうと試みたが、宛先不明で連絡が取れないので)
著作者:三浦周行 没年:昭和6年 入試に使用する著作物:『新編歴史と人物』平成2年(1990年)刊行
- 回答
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原稿著作権に基づき、死後50年経過しているため著作権は消滅していますが、1990年以降の刊行物については、出版権が発生しているため、出版者に対して掲載許諾を得ておく必要が有ります。(著作権継承者には許諾を取る必要はありません。)(なお、文化庁著作権課からの回答では、没後に公表された著作物について、旧著作権法が適用されることがある、とのことですが、現行著作権法は昭和45年に改正されているため、1990年刊行の著作物については、旧著作権法、第三条「保護期間-生前公表著作物」 第四条「同全-死後公表著作物」は適用されない、と解釈できます。)
- 回答プロセス
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021.2/Cho/2005『著作権関係法令集(平成17年度版)』で旧著作権法及び著作権法(現行)確認
文化庁・著作権課に電話で問い合わせ
- 事前調査事項
- NDC
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- 日本史 (21 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 保護期間
- 旧著作権法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 教職員
- 登録番号
- 1000083993