レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2020年08月06日
- 登録日時
- 2020/08/07 14:36
- 更新日時
- 2020/12/14 20:26
- 管理番号
- 20200806-8
- 質問
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解決
卒業論文を引用することが出来るのか知りたい。
- 回答
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著作権法第32条に「公表された著作物は、引用して利用することができる。」とあることから、出版・公開された「公表された著作物」の場合は、引用のルールに則り「例外的な無断利用」、すなわち著者の許諾不要で自分のレポートに引用できることが認められています(このとき、出典の明記が必要です)。
一方、公表されていない著作物(例えば、友人とのLINEのやり取りなどの私信も含む)は、著作権法第32条に照らし合わせた時、そもそも引用できない、と考えられます。
『大学図書館における著作権問題Q&A(第9版)』のQ86によると「通常、卒業論文は『相当程度の部数』の頒布はされませんし、卒論発表会などで全文の口述も行われないでしょうから、『公表された著作物』には該当せず」と記載されています。
以上から、卒業論文・修士論文は、印刷製本して大学に提出している著作物ではありますが、出版・印刷された場合を除き、「公表された著作物」には該当せず、引用する場合には著者の許諾が必要になると考えられます。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021)
- 参考資料
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- 『大学図書館における著作権問題Q&A(第9版)』国公私立大学図書館協力委員会,大学図書館著作権検討委員会.2017 のうち、Q86(p.40-42)参照.https://julib.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/copyrightQA.pdf ,(参照2020-12-14).
- キーワード
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- 引用
- 著作権
- 卒業論文
- 卒論
- 引用作法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- その他
- 内容種別
- 質問者区分
- 学生
- 登録番号
- 1000285645