レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2021年06月01日
- 登録日時
- 2021/06/03 16:39
- 更新日時
- 2021/06/23 11:54
- 管理番号
- 2021-9
- 質問
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解決
愛媛県警察国有物品管理規則における国有財産及び国有物品とはどのようなものか。
- 回答
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法律の用語辞典である【資料1】【資料2】を調べたが、「国有財産」、「国有物品」の見出し項目はなかった。
【資料3】の事項索引にも見出しがない。
簡単に解説したものを見つけることができなかったので、以下、「国有財産法」及び「物品管理法」という法律から、用語を規定している部分を抜き出した。
「国有財産法」(昭和二十三年法律第七十三号)
(国有財産の範囲)
第二条 この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。
一 不動産
二 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
三 前二号に掲げる不動産及び動産の従物
四 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
五 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
六 株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資による権利(国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)
2 前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
二 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
(国有財産の分類及び種類)
第三条 国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
一 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
二 公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
三 皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
四 森林経営用財産 国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。
「物品管理法」(昭和三十一年法律第百十三号)
(定義)
第二条 この法律において「物品」とは、国が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。
一 現金
二 法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券
三 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項第二号又は第三号に掲げる国有財産
2 この法律において「供用」とは、物品をその用途に応じて国において使用させることをいう。
3 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいい、「各省各庁」とは、同法第二十一条に規定する各省各庁をいう。
- 回答プロセス
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法律関係の参考図書に用語解説があればよいと調査したが適当なものがなく、法律そのものの定義部分を回答とした。
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
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- 【資料1】『有斐閣法律用語辞典 第5版』 法令用語研究会/編 有斐閣 2020 <当館所蔵なし>
- 【資料2】『法令用語辞典 第10次改訂版』 学陽書房 2016 <当館所蔵なし>
- 【資料3】 『全訂警察行政法解説 第2版補訂版』 田村正博著 東京法令出版 2019 <当館所蔵なし>
- キーワード
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- 愛媛県警察国有物品管理規則
- 国有財産
- 国有物品
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000299866